このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

地縁団体の認可申請について

登録日:2021年11月29日

更新日:2023年12月27日

認可地縁団体になるための要件

地縁団体が認可地縁団体となるためには市長の認可が必要です。認可のためには次の4つの要件を満たしている必要があります。

  1. その区域の住民相互の連携、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同生活を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

認可後であっても、これらの要件のいずれかを満たさなくなった場合は、認可取消となりますのでご注意ください。

地縁団体の認可申請手引き

認可申請の要件や手続き方法、認可後の運営等についてまとめた手引書です。

認可申請に必要な書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認可申請書(Word:15KB)
申請書には次の1から9の書類を添付してください。

  1. 規約
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。財産目録(例)(Excel:10KB)
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(議事録。ただし議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のあるもの)
  4. 構成員の名簿
  5. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会に提出した活動報告書等)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類
    代表選任についての記載がある議事録(議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のあるもの)の写し及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。代表者就任承諾書(Word:19KB)の写し(申請者本人の署名又は記名押印のあるもの)
  7. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。代表者の職務執行停止の有無、職務代表者選任の有無(PDF:64KB)
  8. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。代理人の有無(PDF:92KB)
  9. 区域を表示した地図

法人認可の取り消しと解散

法人認可の取り消し

認可地縁団体が次のいずれかに該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。

  • 認可地縁団体の要件のいずれかを欠いたとき
  • 不正な手段により届出し、認可を受けたとき

法人の解散

認可地縁団体は以下の一つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。

  • 規約で定めた解散理由が発生したとき
  • 破産手続開始の決定がなされたとき
  • 市長が、法人認可を取り消したとき
  • 認可地縁団体の総会で解散を決議したとき
  • 認可地縁団体の会員が著しく減少したとき

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

市民生活部 市民協働推進課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-5777

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る