通知カード廃止について
登録日:2020年5月11日
更新日:2020年6月2日
通知カード廃止のお知らせ
法改正に伴い、令和2年5月25日に通知カードが廃止となりました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
※現在、通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。
廃止後の取り扱い
廃止後、通知カードに関する以下の手続きはできません。
- 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
- 新規交付および再交付手続き
廃止後のマイナンバー確認方法
既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合は、以下の方法で確認をしてください。
- マイナンバーカード申請
- マイナンバー入り住民票発行(広域交付住民票をご希望の方は「住民票の写しの広域交付」のページをご覧ください)
※自動発行機ではマイナンバー入りの住民票は発行できません。
※通常、住民票にはマイナンバーは記載されないため、マイナンバー入りの住民票が必要な旨を窓口でお伝えください。
廃止後のマイナンバーの通知方法
出生や海外からの転入等により新たに住民票に記載され、マイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーを通知します。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
また、住所や氏名の記載変更手続きや、再交付の手続きはできません。
※既に通知カードをお持ちの方には、「個人番号通知書」は発行されません。
