所有者が亡くなりました。固定資産税はどうなりますか?
Q 所有者が亡くなりました。固定資産税はどうなりますか?
A
納税義務者(所有者)が亡くなられた場合は、固定資産税は次のように課税されます。課税課税政係までご連絡ください。
亡くなられた年の固定資産税
固定資産税の納税義務者は亡くなられた方ですが、その相続人が納税義務を承継します。つまり、亡くなられた方に係る固定資産税の納付を相続人にお願いすることになります。亡くなられた方の口座が凍結した場合や、納付書が見当たらない場合は、ご連絡ください。
亡くなられた年の翌年以降の固定資産税
相続登記が完了するまでは、相続人代表者に納付をお願いいたします。次の相続人代表者指定(変更)届出書等をご提出ください。
相続人代表者指定(変更)届出書共通様式(PDF:111KB)
相続人代表者指定(変更)届出書の添付書類
・被相続人(亡くなられた方)と代表相続人との相続関係が分かる戸籍のコピー
(ただし、被相続人と代表相続人が、我孫子市内で同一世帯だった場合は必要ございません。)
(法定相続情報一覧図の写し(法務局発行)に代えることができます。)
・被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本または住民票(除票)のコピー
(被相続人の最後の住民票が我孫子市にあった場合は必要ございません。)
・届出者・代表相続人の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
(届出者と代表相続人が異なる場合は、お二人分お付けください。できるだけ現在の住所が記載されたものをお願いいたします。)
注意点
「相続人代表者指定(変更)届出書」は我孫子市の市県民税・軽自動車税(種別割)・固定資産税・都市計画税の納付等に限定したものです。相続権に関することや、法務局の登記簿に記載された登記名義人を変更するための手続ではありません。
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