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固定資産税の評価替えとは何ですか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

Q 固定資産税の評価替えとは何ですか?

A
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されるものです。
本来であれば毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地や家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴収コストを最小に抑える必要もあることから、土地・家屋については原則として3年間評価を据え置く制度、すなわち3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
なお、土地の価格については、評価替えの年の翌年、翌々年において価格の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価を修正できることになっています。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
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