新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
登録日:2021年6月28日
更新日:2022年3月23日
制度の内容
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、生活に困窮する世帯を支援するため、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付の終了世帯や再貸付の申請が不承認とされた世帯で一定の要件を満たす世帯に対し自立支援金を支給します。
※要件により再支給を受けることができるようになりました。また、令和4年1月以降は初回の緊急小口資金及び総合支援資金終了世帯も対象となります。
申請期間
令和3年7月1日(木曜)から令和4年6月30日(木曜日)*申請期限が令和4年6月30日までに延長となりました。
郵送申請は、令和4年6月30日(木曜日)必着。
申請窓口
我孫子市役所社会福祉課
電話:04-7185-1111
〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所西別館2階
支給対象者
(1)~(4)の要件を全て満たす方であって、(5)~(8)のいずれにも該当する方
(1)再貸付終了等要件
次のいずれかに該当する
(イ)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(ロ)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(ハ)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(ニ)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(ホ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること(イから二の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(へ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該照会貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(イから二の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(2)生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
(3)収入要件、金融資産要件
申請日に属する月における世帯全員の収入額を合算した額が収入要件以下であること。また、申請日における世帯全員が所有する金融資産の合計が金融資産要件以下であること
世帯人数 | 収入要件 | 金融資産要件 |
---|---|---|
1人 | 122,000円 | 486,000円以下 |
2人 | 172,000円 |
738,000円以下 |
3人 | 210,000円 | 942,000円以下 |
4人 | 247,000円 | 1,000,000円以下 |
5人 | 285,000円 | 1,000,000円以下 |
収入とは、事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く)となります。自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除額後の額)となります。また、失業給付、児童手当、公的年金、仕送りなども収入となります。
(4)求職活動等要件
次のいずれかに該当する者であること
1、公共職業安定所に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職(以下「常用就職」という。)を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
イ)月1回以上、自立相談支援機関(社会福祉課)の面接等の支援を受ける
ロ)月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
ハ)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
2、生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
(5)職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
(6)生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
(7)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
(8)申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
支給額
1カ月ごとに以下の額を支給します
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人世帯以上:10万円
支給期間は3カ月となります
支給期間に毎月行っていただくこと
求職活動、求職活動報告
イ)月1回以上、自立相談支援機関(社会福祉課)の面接等の支援を受ける
*様式4「自立相談支援機関(社会福祉課)相談確認書」の提出をもって、面接等の支援を受けたこととできます
ロ)月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
ハ)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
ニ)上記、(イ)~(ハ)について、月1回の報告書の提出
※支給期間中に求職活動及び、求職活動報告の要件を満たす事ができない、または、報告書が提出されない場合は支給が中止となりますのでご注意ください。
申請書類
申請は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(再支給の場合は再支給申請書)と申請時確認書に加え、(1)から(6)の添付書類を添えて社会福祉課へ提出してください。
(1)本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証、住民票、健康保険証など)
(2)再貸付等確認書類
確認書類 | |
---|---|
再貸付・初回貸付終了等要件(イ)(ロ)(ホ)(ヘ) |
再貸付又は初回貸付の借用書(控)及び貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し 再貸付又は初回貸付の借用書(控)を用意できない場合、貸付を活用した旨の申告書( ![]() |
再貸付終了等要件(ハ) | 再貸付の不決定通知書 |
再貸付終了等要件(ニ) | 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために自立相談支援機関への相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった旨の申告書(![]() |
(3)収入確認書類
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(4)金融資産関係書類
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳等の写し
(5)求職活動等要件確認
公共職業安定所の求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称・申込み日時
※生活保護を申請している場合は、受領印が押印された生活保護申請書の写し
(6)振込口座関係書類
金融機関の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分)
申請様式
申請様式は、社会福祉課窓口にご用意しているほか、下記からダウンロードすることができます。
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