このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

【申請受付は終了しました】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)を支給します

登録日:2023年5月8日

更新日:2024年3月1日

子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)を支給します

食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯(ふたり親世帯)に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)を支給します。

支給額

児童1人あたり50,000円
※対象児童について、ひとり親世帯分給付金を受給されている場合や他市で同給付金を受給している場合は、対象外となります。
※受給後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、返金が必要となります。

申請受付期間(以下、給付金の支給対象者(2)(3)に該当する方)

令和5年6月1日から令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)

用語説明

住民税非課税者

令和5年度の住民税均等割が非課税の方(未申告者を除く)

家計急変者

食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、住民税均等割額が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

給付金の支給対象者

(1)申請不要で給付金が支給される方

1、令和4年度のひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方

【申請方法】
申請不要です。
対象となる方には、令和5年5月中旬に通知書を送付し、令和5年5月30日に令和4年度ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座に振込済です。
令和4年度給付金を受給した方で、その後新生児が生まれたなど対象児童が増えた場合には、後日通知書を送付します。
※給付金を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要ですので、通知書に記載のある期日までに、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受給拒否の届出書(PDF:59KB)を子ども支援課へご提出ください。

(2)申請することにより給付金の支給対象となる方(住民税非課税者)

1、申請日において、平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する方又は令和5年3月1日以降に新たに当該児童を養育するに至った方で、令和5年度住民税非課税者(令和4年度給付金受給者を除く)

【申請方法】
申請が必要です。
以下の必要書類を市役所子ども支援課へ郵送または持参してください。

【必要書類】
1、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(PDF:167KB)
2、1の申請書3ページに記載のある提出書類

(3)申請することにより給付金の支給対象となる方(家計急変者)

1、令和5年4月分以降の児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者で、家計急変者
2、申請日において、平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する方又は令和5年3月1日以降に新たに当該児童を養育するに至った方で、家計急変者

【申請方法】
申請が必要です。

以下の必要書類を市役所子ども支援課へ郵送または持参してください。

【必要書類】
1、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(PDF:167KB)
2、1の申請書3ページに記載のある提出書類
3、次のいずれかの申立書(※収入で計算して対象外の場合でも、所得で計算することにより対象となる場合があります。)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDF:264KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF:359KB)
4、3の申立書に記載のある添付書類(給与明細書、帳簿、年金決定通知書等)
5、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収入状況に関する申立書(PDF:28KB)(3の申立書に記載する「申請者の収入合計額」が0円の場合のみ)

家計急変者の判断方法

物価高騰の影響で収入が減少した方で、令和5年1月から令和6年2月までの任意の月(1か月)の収入について、夫婦のうち収入が多い方の収入又は所得が住民税非課税である方と同程度であるかどうかにより判断します。
具体的には、「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】」または「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」へ必要事項を記入し計算することにより、対象となるかを判断します。

【参考:収入で判定する場合】
1、扶養状況(申請時点)の人数を確認。
※扶養とは、申請者が申請時点において扶養している者(所得者と生計を一にする親族(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色専従者を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の者)
2、夫婦のうち収入が多い方の令和5年1月から令和6年2月までの任意の月の収入(1か月)の収入合計額(給与、事業、不動産、年金)×12を計算
3、下の早見表から、1の扶養人数に当てはまる額を確認し、2の金額と比較し、非課税相当か判断をする。

住民税(均等割)非課税水準早見表
扶養状況(申請時点)の人数非課税相当収入限度額
1人146.9万円
2人187.7万円
3人232.7万円
4人277.7万円
5人322.7万円

※収入要件に該当しない場合でも所得で計算することにより、給付金の支給対象となる場合があります。詳しくは、簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】で確認をお願いします。

申請書等記入例

問合せ先

子ども支援課
受付時間:9時から16時
電話:04-7185-1111(内線347)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 子ども支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3437

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る