ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか?
登録日:2020年8月1日
更新日:2021年1月18日
公的年金を受給している、または家計が急変したひとり親家庭の方は、1世帯当たり5万円が受け取れます。支給を受けるためには、申請が必要です。
申請期限:令和3年2月26日(金)必着
お早めに支給要件をご確認ください!
ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
支給には、「基本給付」と「追加給付」があります。
基本給付
ひとり親世帯等の方への給付
対象者
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けた方
(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
対象者
基本給付対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、大きく収入が減少した方
支給額
1.基本給付
1世帯50,000円、第2子以降1人につき30,000円
2.追加給付
1世帯50,000円
申請及び必要書類
令和2年6月分の児童扶養手当を受けた方(基本給付(1)に該当する方)
1.基本給付
申請は不要です。令和2年8月末頃、令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込み予定です。
※給付金を希望しない場合は、受給拒否の届出書が必要ですので子ども支援課までご連絡ください。
2.追加給付
申請が必要です。児童扶養手当現況届提出時(8月)に、「追加給付申請書」をご提出ください。
公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方(基本給付(2)に該当する方)
1.基本給付
申請が必要です。
ア基本給付(2)に該当する方のうち、児童扶養手当の認定を受けている方は、「基本給付申請書(公的年金給付等受給者用)」を記入し、「収入額申立書」等を添付しご提出ください。
※扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)が同居している場合は、扶養義務者の中で一番収入の高い方の「収入額申立書」等も併せてご提出ください。
※平成31年1月1日時点で我孫子市の住民基本台帳に記録されていない方は、平成30年中の収入が確認できる書類(課税証明書等)も添付してください。
イ基本給付(2)に該当する方のうち、児童扶養手当を申請していない方は、「基本給付申請書(公的年金給付等受給者用)」を記入し、「収入見込額申立書」と収入がわかるもの、年金振込通知書等及び下記書類をご提出ください。
<ひとり親世帯臨時特別給付金の支給要件(離婚・死別等)を確認するための書類>
・戸籍謄本原本(死別、離婚についての記載があり、取得後1か月以内のもの。)
・家の契約書の写し(借家の場合は賃貸契約書、持ち家の場合は権利書等)
・光熱水費の領収書2点の写し(電気、ガス、水道のいずれか2種類)
・預金通帳の口座番号がわかるページの写し(請求者名義のもの)
・年金手帳の写し(基礎年金番号がわかるページ)
※内容を確認後、追加資料の提出を求める可能性がありますので、ご了承ください。
2.追加給付
申請が必要です。
該当する場合は、「追加給付申請書」に収入が減少している旨を申立ての上、ご申請ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(基本給付(3)に該当する方)
1.基本給付
申請が必要です。
ウ基本給付(3)に該当する方のうち、児童扶養手当の認定を受けている方は、「基本給付申請書(家計急変者用)」を記入し、「収入見込額申立書」と収入がわかるものを添付し、ご提出ください。
エ基本給付(3)に該当する方のうち、児童扶養手当を申請していない方は、「基本給付申請書(家計急変者用)」を記入し、「収入見込額申立書」と収入がわかるものの添付、及び下記書類をご提出ください。
<ひとり親世帯臨時特別給付金の支給要件(離婚・死別等)を確認するための書類>
・戸籍謄本原本(死別、離婚についての記載があり、取得後1か月以内のもの。)
・家の契約書の写し(借家の場合は賃貸契約書、持ち家の場合は権利書等)
・光熱水費の領収書2点の写し(電気、ガス、水道のいずれか2種類)
・預金通帳の口座番号がわかるページの写し(請求者名義のもの)
・年金手帳の写し(基礎年金番号がわかるページ)
※内容を確認後、追加資料の提出を求める可能性がありますので、ご了承ください。
※扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)が同居している場合は、扶養義務者の中で一番収入が高い人の「収入見込額申立書」と収入がわかるものも併せてご提出ください。
2.追加給付
対象となりません。
申請書について
児童扶養手当の登録がある方へは、7月末に発送した現況届の案内の中に申請書類を同封しています。
申請書類のない方は、子ども支援課までご連絡ください。
ファイルダウンロード
お問い合わせ先
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話0120-400-903(受付時間平日午前9時から午後6時まで)
厚生労働省ひとり親世帯臨時特別給付金ホームページ(外部サイト)
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子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437
