新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付(社会福祉協議会)
登録日:2020年3月25日
更新日:2020年4月7日
千葉県社会福祉協議会では新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少された方(世帯)に対して生活費等の資金の貸付を行っています。
生活福祉資金貸付事業の実施主体は、千葉県社会福祉協議会であり、我孫子市社会福祉協議会は相談・申請窓口となります。相談に際し、まずは電話でご連絡下さい。
1. 緊急小口資金
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯
貸付限度額
原則として10万円(無利子)
※ただし、一定要件に該当する場合は20万円以内
貸付方法(条件)
据置期間(返済猶予期間):貸付した日から1年以内
償還期限(返済期間):据置期間経過後2年以内
2. 総合支援資金
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付限度額
・単身世帯:月15万円以内、複数世帯:月20万円以内(原則として3か月以内)
貸付方法
据置期間(返済猶予期間):貸付した日から1年以内
償還期限(返済期間):据置期間経過後10年以内
保証人:不要
問い合わせ
我孫子市社会福祉協議会(外部サイト) 電話:04-7184-1539
