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サービス提供体制強化加算

登録日:2023年3月22日

更新日:2023年3月22日

加算の要件について

 介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件です。サービスの種類によって具体的な要件は異なりますので、各サービスの算定要件を確認の上、算定してください。

 また、この加算は加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要になります。すでに当該加算を算定されている事業所においては、翌年度も加算の要件に該当するか確認する為、職員割合算定シートを作成し保管してください。翌年度も引き続き当該加算の算定要件を満たす場合には届け出の必要なく継続して算定が出来ますが、加算の要件を満たさなくなった場合には、速やかに変更の届出を行ってください。

職員割合算出対象期間

新規・再開事業所(運営実績が6か月未満)

届出日の属する月の前3か月の実績について常勤換算方法により算出した平均
※新たに事業を開始又は再開した事業所等は、4か月目以降に届出が可能になります。

運営実績が6か月以上の事業所

前年度(3月を除く)実績について常勤換算法により算出した平均

提出書類

その他の提出書類

・介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表

※恐れ入りますが、下記リンク「指定申請などに関する書類」をご参照ください。

提出期限

加算の算定を開始する月の前月15日まで

提出先

〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地 我孫子市健康福祉部高齢者支援課 介護保険係
※郵送する際は封筒に「サービス提供体制強化加算届在中」と朱書きしてください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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