新型コロナウイルス感染症にかかる事業者への支援一覧
登録日:2020年5月15日
更新日:2022年7月6日
給付制度
貸付制度
相談窓口
事業者向け支援策
【千葉県】中小企業等に向けた支援策ガイドブック~新型コロナウイルス感染症対策~(外部サイト)
給付
【国】従業員を休業させた
労働者の雇用の維持を図る場合に休業手当・賃金などの一部を助成
※助成率は、企業の雇用条件で変動
問い合わせ:千葉労働局 職業対策課 事業所給付係(電話:043-221-4393)
【国】休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった
新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に支給
時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も対象
問い合わせ:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(電話:0120-221-276)
【国】従業員が小学校などの休校で仕事を休んだ
問い合わせ:小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター(電話:0120-60-3999)
【国】小学校などの休校で仕事を休んだ(フリーランス向け)
問い合わせ:小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター(電話:0120-60-3999)
貸付
融資を受けたい
政府系金融機関による融資
日本政策金融公庫:新型コロナウイルス感染症特別貸付(外部サイト)
日本政策金融公庫:新型コロナウイルス対策マル経融資(外部サイト)
商工組合中央金庫:危機対応融資(外部サイト)
いずれも特別利子補給制度との併用により実質無利子化(詳細は、特別利子補給事業ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)
問い合わせ
日本政策金融公庫(松戸支店)(電話:047-367-1191)
伴走支援型特別保証制度
金融機関による継続的な伴走支援を受けながら、経営改善の取り組みを進める中小企業者で、下記1~3のいずれかの認定を受け、かつ、経営行動に係る計画を策定した中小企業者
1.信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウィルス感染症に係るものに限る)
2.信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高減少率が15%以上のものに限る)
3.信用保険法第2条第6項の規定による認定(新型コロナウィルス感染症に係るものに限る)
申込受付:商工会/金融機関
問い合わせ
中小企業金融相談窓口 TEL:0570-783183
相談
資金繰り全般に関する相談
問い合わせ:中小企業金融相談窓口(電話:0570-783183)
特別労働相談窓口
問い合わせ:千葉労働局総合労働相談コーナー(電話:043-221-2303)
