我孫子市事業継続支援金(基本支援金)(令和2年8月~12月の売上減少が対象)
登録日:2020年5月15日
更新日:2020年12月23日
お知らせ
こちらは我孫子市事業継続支援金(基本支援金)(令和2年8月~12月の売上減少が対象)のページです。
事業継続支援金(飲食店支援金)を対象とした事業継続支援金については、我孫子市事業継続支援金(飲食店支援金)のページをご覧ください。
事業継続支援金(基本支援金)(令和2年8月から12月の売上減少が対象)とは
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が大きく(20パーセント以上)減少しているが、50パーセント以上減少した月が無い地元中小事業者を対象に、事業の継続を下支えすると共に各々の実情に応じた感染症対策の取り組み等を応援するため、国の地方創生臨時交付金を活用し、我孫子市が独自に10万円の支援金を交付します。
(令和2年1月から7月を対象月として、本支援金の交付を以前に受けた事業者も、要件に合致すれば再度交付を受けられます)
制度の対象者について
この制度の対象となる方は≪売上が大きく(20パーセント以上)減少しているが、50パーセント以上減少した月が無い地元中小事業者≫です。50パーセント以上の減少が生じている事業者は対象外になります。その場合は、国の持続化給付金(最大200万円)や千葉県の中小企業再建支援金(最大40万円)を受けられることがありますので、確認をおすすめします。
支援金額について
1事業者につき、一律10万円
※今回、事業所の賃貸借による加算はありません
支援対象者の主な要件
次のすべてを満たす方が対象です。
- 法人または個人事業主であること。ただし、国、公共法人、政治団体、宗教団体等は対象外です。
- 市内に事業所を有すること。ただし、農業を営む場合は事業所の有無に関わらず我孫子市農業委員会の農家台帳へ登録されていること。
- 【法人の場合】本店が我孫子市内または隣接市町(柏市、印西市、取手市、利根町)に所在すること。ただし、医療・調剤薬局・福祉・保育のサービスを主に提供する事業所を対象とする場合は、本店の場所は問いません。
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も継続する意思があること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年8月から同12月までの間において、売上に前年同月比で20パーセント以上の減少が生じている月があり、かつ、50パーセント以上の減少が生じている月がないこと。
- 【法人の場合】資本金の額または出資金の総額が10億円未満の法人であること。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
- 千葉県知事からの休業要請への協力、店舗、事業所等における消毒液又は隔壁の設置、テイクアウト、デリバリー等の新規事業への進出等、それぞれの実情に応じた感染拡大防止の取組をしていること。
- 申請日又は交付決定の日において、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがされていないこと。
- 我孫子市の税金を滞納していないこと。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接な関係を有する者や支配を受けている者ではないこと。
- 国の持続化給付金の給付対象ではないこと。※1月~7月を対象月として国の持続化給付金の給付を受けた場合も対象外。
詳しくは「申請の手引き」と事業継続支援金交付要綱をご確認ください。
申請書類の入手方法
以下の3つの方法のいずれかで入手できます。
- このホームページからダウンロードしてください(次項)。
- 我孫子市商工会からの送付をお待ちください(会員のみ)
資料請求フォームから資料請求してください(外部サイト)(電話でも可)。
申請書類(指定の書式はこちらからダウンロードできます)
これら以外にも、確定申告書類、売上台帳、口座確認書類、本人確認書類等の写しを添付していただきます。詳しくは申請の手引きをご確認ください。
申請方法・問い合わせ先
申請書の提出先
(感染症予防のため、極力郵送での提出をお願いいたします)
〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地
我孫子市商業観光課支援金担当あて
※申請締切は令和3年2月1日(月曜日)
問い合わせ
(感染症予防のため電話でお問い合わせにご協力をお願いいたします)
電話:04-7185-1734(平日・午前8時30分から午後5時まで)
よくある質問
Q.国の持続化給付金や千葉県の中小企業再建支援金は、市と併給できますか。
A.国の給付金とは併給できません。千葉県の支援金とは「任意の連続する3か月で前年同期比30%以上の減少」により給付を受けた場合は併給可能となる場合があります。
市の事業継続支援金は、令和2年8月~12月の売上が前年同月比で20パーセント以上減少しており、かつ、令和2年1月~12月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少した月が無いことが要件となっております。そのため、令和2年1月~12月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少しているために国の持続化給付金や千葉県の中小企業再建支援金の給付を受けた方は、市の事業継続支援金の交付は受けられません。
Q.この支援金の交付を受けた後で、50パーセント以上売上が減少した月が生じた場合はどうなりますか。
A.本制度の対象外となるので、交付を受けた支援金を返還していただきます。
本制度の給付を受けた後で50パーセント以上売上が減少した月が生じた場合は市までお知らせください。その後のお手続きのご案内をさせていただきます。
Q.個人事業主の場合、不動産収入は対象となりますか。
A.個人事業主の不動産収入は対象になりません。
収入が確定申告書の「事業収入」(営業等または農業)欄に記載されていることが条件となります。同様に、雑収入や配当収入等で申告している場合も対象外です。
Q.本店所在地とは、どこのことですか。
A.この制度で「本店」とは、登記上の本店ではなく、実質的な本店のことをいいます。
確定申告書の「納税地」欄や開業届の記載等で確認させていただきます。
なお、実質的な本店とは言えない場所を納税地としている場合は、ご相談ください。
Q.自宅は事業所として認められますか。
A.単なる自宅は事業所としては認められません。
事業所とは事業のために設ける場所ですので、自宅のような生活のための場所は対象外です。
ただし、自宅に事業用の場所を設けている場合は、次のような書類で確認できれば事業所として認められます。
- 自宅を確定申告書で「納税地」または「事業所所在地」として申告をしていること。
- 開業届において、自宅を事業所として届出していること。
- 賃貸借している場合は、確定申告書にその旨の記載があること。
- 自宅が事業所であることが客観的に把握できる公表資料(ホームページや会社パンフレット等)の提出があること
Q.知人の事業所を間借りしているが、事業所として認められますか。
A.知人の事業ではなく自己の事業を行うための場所として常設している場合は、間借りでも事業所として認められます。
具体的には、次のような書類で確認できれば事業所として認められます。
- その場所を確定申告書で「納税地」または「事業所所在地」として申告をしていること。
- その場所を開業届にて事業所として届出していること。
- その場所を賃貸借している場合は、確定申告書にその旨の記載があること。
- その場所が事業所であることが客観的に把握できる公表資料(ホームページや会社パンフレット等)の提出があること。
Q.売上には消費税は含まれますか。
A.確定申告書の作成方法によります。
- 確定申告書を消費税込みで作成している場合は、今年の売上も消費税込みで比較します。
- 確定申告書を消費税抜きで作成している場合は、今年の売上も消費税抜きで比較します。
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環境経済部 商業観光課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-2215
