住居表示再整備(住所変更)に係るご質問・ご意見
住居表示再整備(住所変更)は、我孫子市本町1丁目から3丁目の土地区画整理区域内を対象とした事業です。
平成29年1月22日(日曜日)および平成29年1月29日(日曜日)に開催した「住居表示再整備(住所変更)説明会」でいただいたご質問やご意見とその回答を掲載します。(平成29年4月3日現在)
ご質問
ご意見
※見出しは一部省略して掲載しています。
ご質問
Q1.今回の住所変更で、住所が変わらない可能性はありますか?
区画整理前の街区と区画整理後の街区が一致していないことから、基本的には、住所は変更となります。住所は街区符号(〇番)の決め方や住居番号(△号)の振り方に左右されます。
Q2.住所変更が実施された場合、各種必要な手続きが発生しますが、配付されるしおりには、手続きの抜けや漏れがないよう猶予期間などの記載をしていただけますか?
早急に対応すべきもの、猶予があるものなど、みなさまがお手続きしやすいようできる限り目安などを記載いたします。
Q3.今回の住所変更後、再び住所が変更になる可能性はありますか?また、今後そのような計画を予定していますか?
今後、市が再び住所を変更する予定はございません。
Q4.現住所と本籍が同じ場合、本籍に影響はありますか?
本籍表示の変更は、土地区画整理事業の換地処分時に合わせ行う予定です。
Q5.住居番号を決める入口とは、道路に面する玄関のある方向を指すのでしょうか?
入口とは、主たる出入り口のことを指します。原則として、住所は主たる出入り口から出入りした時に、道路と交わる場所の基礎番号(フロンテージ)を用いています。詳しくは、先日配付いたしました平成29年1月11日発行No.1「住居表示再整備(住所変更)説明会のお知らせ」の8ページをご覧ください。
Q6.住所変更を年賀状に書くことはできますか?
住所変更の通知などをみなさまに配付するのは、早くても平成30年1月中旬頃となります。住所変更を平成30年1月の年賀状に記載することは、現状では厳しいところと考えています。
※平成29年12月に予定している告示後は、ホームページなどに掲載する新旧対照案内図上で、旧住所と新住所を確認することができます。
Q7.住所変更の通知書や手引きなどの配付は、住所が変わる人だけでしょうか?住所が変わらない人にも配付されますか?
本町1丁目から3丁目の土地区画整理区域内の全世帯に配付します。
※物件所有者の方で、本町1丁目から3丁目にお住まいでない方については個別に対応いたします。お手数をお掛けしますが、市民課住居表示担当(電話:04-7185-1111(代表))までご連絡ください。
Q8.郵便物などについて、郵便局は対応していただけるそうですが、宅配業者はどうなっていますか?
運送会社にも市より事前に周知し、対応いただけるようお願いします。
Q9.市が職権で住所変更できるものとできないものの区別が難しいので、市が職権で住所変更できるものを全てリストアップしてホームページに記載できませんか?
今後配付する手続きのしおりやホームページに掲載いたします。
Q10.不動産の登記について、所有者名義の住所変更はできると思いますが、土地の登記はどうなりますか?
現在、土地区画整理事業が施行中のため、土地は従前の土地の地番となっております。土地については、平成30年9月に予定している換地処分時に、市が職権で土地の地番を全て書き換え、法務局に登記申請します。新しい土地の地番については、平成30年1月頃に縦覧を実施するとともに、平成30年4月頃に権利者の方へ個別の通知を行い、お知らせする予定です。詳しくは、市街地整備課(電話:04-7185-1111(代表))までお問い合わせください。
※平成29年4月1日より組織改正のため、地域整備課は市街地整備課となりました。
Q11.一般住宅に住んでいますが、同じ住所の方が近隣にいます。今回の住居表示再整備事業では、住所の重複を改善していくのですか?
極力、重複番号をなくす方針で進めてまいります。ただし、現在空地の場所に新たな建物が建ったり、建て替えによる増棟などで同じ番号が発生する可能性はあります。
Q12.街区符号・住居番号の告示から住所変更を実施するまでの期間が短いと思いますが、どうしてですか?
平成30年9月頃の換地処分の際、新しい住所が必要となるため、平成30年2月頃を目途に住所変更を実施する必要があります。平成29年12月に予定している告示後には、お問い合わせいただければ新しい住所をお答えすることができます。
Q13.告示はどのような形で知らせていただけますか?
告示はホームページで確認することができます。みなさまには、無料はがきや住所変更の証明書、手続きのしおりなど、配付資料一式を直接お届けします。
Q14.町名表示板・住居番号表示板は1軒ずつ配るのですか?
委託業者がみなさまのご自宅に伺い、取り付けを行います。
Q15.告示から実施までの移行期間が短く、印刷物の処理が追いつきません。同じような住所変更の事例があると思いますが、それらの事例はどの程度の移行期間を設けて実施されたのですか?
告示から実施までは、一般的に3ヵ月程度となっております。
Q16.営業などをする上で、現状不便しているのは地図検索で該当しないことくらいですが、具体的にどのような影響がでているため、住所変更を行うのですか?
今回の住居表示の実施の理由は、土地区画整理事業により街並みが大きく変わり、整合性が取れなくなっている住所を現在の街並みに合わせ整理するものです。土地区画整理事業の完了見通しがついたことから実施するもので、従来から実施する方針でありました。
ご指摘のように現状日常生活または企業活動上の支障は少ないかもしれませんが、住居表示そのものは現況の街並みとの整合性を図るもので、これにより市民はもとより事業者にとっても利便性の向上が図られるものと考えています。ご理解ください。
Q17.職業柄、多くの看板を扱っていますが、新しくすると何十万という費用が発生します。業種ごとの費用差異はどのように考えていますか?
補助金などの費用の補償はありません。ご了承ください。
Q18.ひとつの土地で店舗と賃貸マンションを経営しています。入口が2ヵ所ありますが、この場合の住所の決め方のルールはありますか?
住所を2つ設けることはできないため、どちらかひとつに統一するしかありません。通常は、基礎番号(フロンテージ)が若い番号を用いて住所としています。
Q19.住所変更後、立ち退きを予定している地域はありますか?
特に予定はしておりません。
Q20.郵便局だけでなく、警察や消防などの各種監督官庁との情報共有はとれているのでしょうか?また、監督官庁との間に発生する調整に関しての問い合わせ先は我孫子市役所市民課と監督官庁のどちらでしょうか?
郵便局や警察の方には、審議会委員を委嘱しております。監督官庁との新旧住所の情報の共有化はしっかりと行っていきます。なお、お問い合わせについては、我孫子市役所市民課までお願いいたします。
Q21.個別に質問をしたいのですが、お時間をいただけますか?
質問は電話やメールを含め随時対応いたします。メールでのお問い合わせは、このページ下部にある問い合わせフォームから行えます。
ご意見
1.住んでいる私たちは特に不便していませんが、何のために住所を変更するのでしょうか?今回の説明会1回、審議会3回、その後すぐに議会にかけるという、すでに流れが決まっている状況自体が理解しがたいところです。
今回の実施する住居表示は、土地区画整理事業により街並みが大きく変わり、整合性が取れなくなっている住所を現在の街並みに合わせ整理するものです。土地区画整理事業の完了見通しがついたことから実施するもので、従来から実施する方針でありました。
ご指摘のようにお手間をお掛けすることとなりますが、ご理解ください。
2.ある程度、見切りの段階で知らせてもらえれば、少しでも長く移行期間をとることができると思います。暮れの準備や年明けの確定申告の準備があるため、平成29年12月より早く知らせてもらうか、実施を遅らせていただきたい。
平成30年9月頃の換地処分を前提に町界を決め、住居表示を実施する必要があります。時間的猶予が厳しいことは充分承知しております。できる限り期間を設けたいと考えております。ご理解いただけますようお願いいたします。
3.印刷物の住所変更の対応について、一切対応してもらえないのは税金を納めている身としては納得がいきません。住所を変えますが、市は何も対応しませんと言われているように感じます。何について対応してもらえ、何について対応してもらえないのか、しっかりと話し合っていただきたいというのが正直な気持ちです。
Q17でもお答えしましたが、補助金などの費用の補償はありません。対応については手続きのしおりに掲載し、お知らせします。
市民生活部 市民課 住居表示係
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7181-1290