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我孫子市審議会等の会議の公開に関する規則(平成17年規則第11号)

登録日:2015年7月1日

更新日:2022年4月2日

(趣旨)
第1条 この規則は、我孫子市情報公開条例(平成13年条例第28号。次条及び第4条において「条例」という。)第22条に規定する附属機関及びこれに類するものの会議の公開に関し、必要な事項を定める。

(審議会等)
第2条 条例第22条に規定する附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関
(2) 市政に市民、有識者等の意見を反映させることを主な目的として、前号の規定に準じ要綱等により設置された懇談会、検討委員会、協議会等

(審議会等の概要の公表)
第3条 審議会等を設置したときは、当該審議会等を所管する課(以下「所管課」という。)は、審議会等の概要(様式第1号)を作成し、行政情報資料室及び市ホームページにおいて公表するものとする。
2 所管課は、審議会等の委員の改選その他の事由により審議会等の概要の記載事項に変更があったときは、速やかにその内容を更新するものとする。

(会議の非公開の決定)
第4条 条例第22条ただし書の規定による会議の非公開の決定は、当該審議会等が行う。
2 審議会等は、会議の全部又は一部を非公開としたときは、その理由を明らかにしなければならない。

(会議開催の事前公表)
第5条 審議会等は、会議の公開・非公開にかかわらず、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催予定日の7日前までに、審議会等の会議の開催のお知らせ(様式第2号)を作成し、行政情報資料室及び市ホームページにおいて公表するものとする。ただし、会議の開催について急を要する場合その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 審議会等は、会議の開催について前項に規定する方法により公表するほか、必要があると認めるときは、広報あびこへの掲載、掲示板への案内掲示その他の手段により、周知に努めるものとする。

(傍聴手続等)
第6条 審議会等は、公開する会議における傍聴人の定員をあらかじめ定めるものとする。
2 傍聴を希望する者の数が定員を超えた場合は、先着順とする。ただし、審議会等が必要があると認めるときは、抽選によることができるものとする。
3 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴要領(様式第3号)の例により、傍聴に係る手続、守るべき事項その他の必要事項を定め、当該会議の開催中における会議の秩序の維持に努めなければならない。

(会議資料の提供)
第7条 審議会等は、会議を公開するに当たっては、当該会議に付する会議次第及び会議資料を傍聴人に配布するよう努めなければならない。ただし、配布が困難と認められる会議資料については、会場において傍聴人が閲覧できるように努めるものとする。

(傍聴人の発言)
第8条 公募による委員が含まれる審議会等(第2条第2号に規定するものに限る。)は、当該審議会等の会議において、傍聴人に会議の議題について、次に掲げるところにより発言の機会を設けるものとする。
(1) 発言者の数は、5人以内とする。この場合において、発言希望者の数が5人を超えるときは、抽選によるものとする。
(2) 発言は1人につき1回とし、発言時間は3分以内とする。
2 発言をすることができる時期は、審議会等が会議ごとに定めるものとする。

(会議録等の作成及び公表)
第9条 審議会等は、会議を開催したときは、会議終了後速やかに当該会議に係る会議録又はその概要を作成し、当該会議録又はその概要の写し(第4条の規定により非公開とした会議の会議録又はその概要の写しを除く。)を所管課及び行政情報資料室において1年間閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載するものとする。
2 前項に規定する会議録又はその概要には、次の事項を記載する。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席又は欠席した委員その他会議に出席した者の氏名(傍聴人を除く。)
(5) 議題
(6) 公開・非公開の別(非公開の場合は、その理由)
(7) 傍聴人及び発言者の数(会議を公開した場合)
(8) 会議の内容
3 条例に基づき設置された審議会等の会議録又はその概要を作成する場合は、発言者名を付記するものとする。ただし、個人又は団体の利害又は処遇について審議する会議の会議録又はその概要については、この限りではない。

(運営状況の公表)
第10条 所管課は、当該年度終了後速やかに、次に掲げる事項について取りまとめ、審議会等の会議の公開に関する運用状況報告書(様式第4号)により情報公開担当課に報告しなければならない。
(1) 会議の回数
(2) 公開した会議の回数
(3) 非公開とした会議の回数
(4) 傍聴人及び発言者の数
2 市長は、毎年度6月末までに、前年度の審議会等の会議の公開に関する状況について取りまとめ、その結果を広報あびこ及び市ホームページにおいて公表するものとする。

(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会等の会議の公開等に関し必要な事項は、それぞれの審議会等において別に定める。

附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。

附則(平成19年1月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年10月16日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年4月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。

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