30-7要望書(天子山自治会)
団体名
天子山自治会
陳情・要望年月日
平成30年11月15日
要望内容
防犯のための街路灯予算継続の要望書
我孫子市北部地区の天子山自治会です。
この度は、来年度の街路灯の予算編成につきましてご一考いただきたいと思い、要望書を提出させていただきます。
我孫子市では、これまで、自治会内に設置されている街路灯は、公園施設などの一部を除き、原則的には、各自治会が維持・管理と電気料金の支払いを行い、市から助成金を受ける方式が執られてきました。
この度、来年度から、LEDに交換済みの街路灯につきましては、各自治会の希望により、その維持・管理と電気料金の負担が、市役所に移管される事になり、天子山自治会としても、該当する42灯の移管を申請しました。
ところが、先日、市役所の道路課から「申請のあった42灯に対し、36灯分しか適正な予算組ができない」との意外な話があり、残る6灯分の維持・管理の手間と費用は、自治会または当該敷地所有者等で負担するようにされたい、とのことでした。
その理由としては、「36灯は道路(公道)を照らしているが、6灯は私道または私有地にあり、道路課が助成を行う範疇には無い」との説明であります。
私共から、「6灯は、純粋に『道路』を照らしているとは言い難いかもしれないが、防犯上の理由があって設置している。また、今年度までは、通常に申請を行い、助成の対象として認められてきていた」旨を訴えたところ、道路課からは、「今までは自治会からの申請を尊重して取り扱ってきた部分があるかもしれないが、制度が変わることを受け、移管同意のあった全自治会の、すべての街路灯の状況を、一本ずつ確認した結果を受けての判断である。」との回答がありました。
つまりは、設置の理由が防犯上の事であったとしても、道路課の事業としては、道路交通の安全を図るための「道路照明灯」としての位置付けにより、36灯分しか予算組ができない、とのことです。
しかしながら、予算上の差額は、例えば、市民安全課等での予算措置により、夜間の犯罪の防止等の観点から設置する「防犯灯」としての位置付けをもって、処理していただければ済む事ではないかと愚考いたします。
天子山自治会は、その名のとおり、地形的に小さな山をなしており、頂上から細い道が曲がりくねって放射状に伸びています。
そのため、見通しが悪い私道や私有地が多くあり、空き巣被害などに悩まされてきました。今回問題となっている6灯も、そのような危険性のある場所に、空き巣や連れ込み、また、放火や車上荒らしなどの、犯罪防止等の観点から設置したものであります。
もし、6灯分の予算を削られた場合、自治会としては、少ない予備費から充当せざるを得ません。予備費が尽きた後は、撤去費用も捻出できないため、設備はあるが点灯していない状況となります。
防犯連絡協議会などでの講和のなかで、「割れ窓理論」が毎回のように強調されていますが、自ら窓にヒビを入れるような愚行は、慎むべきものと思料いたします。
自治会から道路課への、移管申請に関する同意の最終判断は、11月14日までとされていたため、やむを得ず「42灯のすべてを自治会で管理し、36灯分の助成を受ける」として回答をさせていただきましたが、自治会としては、今般の行政の事業方針並びに予算編成には納得ができません。
かかる取扱いにより、当自治会だけに止まらず、市内の各所において、既存の街路灯が撤去等されることを危惧するところでもあり、また、市内全域における、街路灯整備事業として考えた場合、単なる「道路照明灯」としての位置付けだけで判断をされるのではなく、市民の安心・安全な生活環境を守るという観点からも、事情ご賢察を賜り、予算編成及び当該事業の見直しをいただけますよう、要望いたします。
回答部課
建設部道路課
回答年月日
平成31年2月15日
回答内容
市では来年の4月より自治会が管理する街路灯の管理移管を行うため、関係機関と手続きを進めているところですが、天子山自治会様より全街路灯42灯の管理移管の手続きがされましたので、現地にて1灯ずつ街路灯の設置状況を確認させていただきました。
平成30年6月11日付けで送付させていただいた「自治会管理街路灯の管理移管に伴う確認書」に自治会の確認事項として「管理移管できないもの、行わないもの」の条件として、「自治会が管理している街路灯で、全てLED化がされていない場合」、「道路以外、駐車場や民有地の敷地等を照らしている場合」、「市へ管理移管を行わない場合は、自治会で街路灯の維持管理をお願いします」と謳っており、市では自治会様が「自治会管理街路灯の管理移管に伴う確認書」の各条件をご理解いただいたうえで、管理移管についての同意書を提出いただいたものと解釈していましたが、現地確認の結果により次の箇所については、不特定の方々が通行する道路ではなく、管理移管の条件を満たしていませんでした。1つ目は、民有地の敷地延長の通路を照らしているものが2箇所あり、そのうちの1箇所については「私道につき関係者以外立入りをご遠慮下さい」といった立て看板が設置されていました。2つ目は、アパートの敷地内にある電柱に街路灯を付け、駐車場を照らしているものが1箇所ありました。3つ目は、道路要件がない民有地に空き家が建っており、その周辺の敷地を照らしているものが3箇所あり、合計6箇所の街路灯が民有地の敷地内を照らしていました。
これら6箇所については、自治会様が言うとおり、管理がされていない土地であったり、隣接地の樹木が繁茂し薄暗かったりしていることから、防犯上のため設置されたということは理解できますが、市の街路灯LED化推進については、道路において地域における夜間の交通安全の確保及び犯罪の防止を目的としているため、上記でお伝えした6箇所の街路灯については、街路灯の管理移管の条件を満たしていないことから、市が管理するべきものではないと判断をしました。
また今回、天子山自治会様は管理移管を見送るという判断をされましたので、自治会が管理している全街路灯42灯のうち6灯については、上記の理由から、来年度の市(道路課)からの街路灯補助金については対象外とさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、他の自治会に対しても、天子山自治会様と同様に民有地の敷地内にある街路灯については、移管できない旨を説明させていただき、皆様にご理解およびご了承をいただいております。
最後に市(市民活動支援課)では、自治会活動を支援するための助成金として、自治会活動助成金を交付しています。この助成金は、自治会活動に関することであれば使用の用途を制限するものではありませんので、街路灯の維持管理にも使用することができることから、自治会が必要に応じて私道や私有地に設置した街路灯については、助成金を活用し維持管理していただきますようお願いいたします。