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定期的に行う監査

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて市の財務に関する事務の執行及び事業の経営に係る管理について監査しなければならないこととされています。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財務管理等の事務を指します。また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業(水道事業)のように収益性を有する事業を指し、これらの事務、事業が最少の経費で最大の効果を上げるようにしているか、組織運営の合理化に努めているかといった観点から監査を行っています。

現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納は、毎月例日を定め監査委員が検査しなければならないこととされています。
監査委員は、会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認するとともに、市の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行っています。

決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

決算審査には、次のように一般・特別会計に関するものと公営企業会計に関するものとがあります。

(1)一般・特別会計

市長は毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算、証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っています。

(2)公営企業会計

市長は毎会計年度、公営企業管理者から提出のあった決算、証書類、事業報告書及び政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っています。
なお、我孫子市における公営企業会計は、水道事業会計です。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

市長は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされています。
監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行います。
なお、審査の対象となる基金は修学資金貸付基金、高額療養費貸付基金、国保出産資金貸付基金の3基金です。

財政健全化判断比率及び公営企業会計の資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び 第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に作成されているかどうかを主眼として審査を行い意見を付します。

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監査委員事務局

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1654 ファクス:04-7183-0066

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