押印義務付け見直しの状況
押印義務付け見直しの状況について
見直し状況のお知らせ
市民サービスの更なる向上と行政事務の効率化を図るため、行政手続等における押印を見直しました。
見直しの結果、1,186件の行政手続(市例規集に様式が定められているもの)について、押印の廃止に取り組みました。(令和7年12月1日現在)
また、署名についても、行政手続において押印と同時に、又は押印の代替として必要とすることが多いため、押印に併せて見直しを行っています(一部同じ様式内で押印や署名が引き続き必要なものもあります)。
なお、押印を求めている帳票については、引き続き国、県などの動向を注視し、見直しを進めていきます。
※ 各手続の具体的な内容については、手続所管課にお問い合わせください。
申請書等の押印や署名の義務付けを見直すもの
市民等(個人、事業者及び団体)から市に提出される申請書等の行政手続で押印や署名の義務付けを見直すものは次の一覧のとおりです。
様式内容のご不明な点は、提出先となる担当課へ直接お問い合わせください。
契約・会計手続における押印の取扱いについて
行政手続きに係る押印の見直しの一環として、令和6年1月1日から、請求書や見積書等の契約・会計手続における押印について、一部を廃止、または省略可能とする運用としました。詳細は下記のQ&Aを参照してください。
契約・会計手続の押印の取り扱いに係るQ&A(PDF:516KB)
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