市民税・県民税の計算例
登録日:2015年7月1日
更新日:2015年7月1日
Aさん(61歳)は、妻(58歳)を扶養しています。収入は給与1,800,000円と公的年金1,000,000円で、所得控除は社会保険料170,000円です。
(1)所得計算(下記の速算表をご参照ください)
(給与収入1,800,000÷4 千円未満切捨て)×4×70パーセント-180,000=1,080,000 …(ア)
公的年金収入1,000,000-700,000=300,000 …(イ)
総所得金額((ア)+(イ))1,380,000 …(ウ)
(2)所得控除
社会保険料170,000+配偶者控除330,000+基礎控除330,000=830,000 …(エ)
(3)課税総所得
(ウ)総所得金額1,380,000-(エ)所得控除830,000=550,000 …(オ)
(4)所得割算出
市民税:(オ)課税総所得550,000×6パーセント=33,000円 …(カ)
県民税:(オ)課税総所得550,000×4パーセント=22,000円 …(キ)
(5)調整控除(下記の「調整控除について」をご参照ください)
市民税:人的控除額の差100,000×3パーセント=3,000 …(ク)
県民税:人的控除額の差100,000×2パーセント=2,000 …(ケ)
※人的控除額の差は、配偶者控除額の差50,000と基礎控除額の差50,000の合計額になります
(6)調整控除後の所得割
市民税:(カ)所得割33,000-(ク)調整控除3,000=30,000 …(コ)
県民税:(キ)所得割22,000-(ケ)調整控除2,000=20,000 …(サ)
(7)年税額
市民税:(コ)所得割30,000+均等割3,500=33,500
県民税:(サ)所得割20,000+均等割1,500=21,500
給与所得の速算表
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | ||
---|---|---|---|
から(円) | まで(円) | 給与所得の金額 | |
650,999円まで | 0円 | ||
651,000 | 1,618,999 | 給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 | |
1,619,000 | 1,619,999 | 969,000円 | |
1,620,000 | 1,621,999 | 970,000円 | |
1,622,000 | 1,623,999 | 972,000円 | |
1,624,000 | 1,627,999 | 974,000円 | |
1,628,000 | 1,799,999 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) | 「A×4×60パーセント」で求めた金額 |
1,800,000 | 3,599,999 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) | 「A×4×70パーセント-180,000円」で求めた金額 |
3,600,000 | 6,599,999 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) | 「A×4×80パーセント-540,000円」で求めた金額 |
6,600,000 | 9,999,999 | 「収入金額×90パーセント-1,200,000円」で求めた金額 | |
10,000,000円以上 | 「収入金額-2,200,000円」で求めた金額 |
公的年金等に係る雑所得の速算表(求める所得金額=A×B-C)
年齢区分 | A 公的年金等の収入金額の合計額 | B 割合 | C 控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は、所得金額は0円 | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100パーセント | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75パーセント | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85パーセント | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95パーセント | 1,555,000円 | |
65歳以上 | 公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額は0円 | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100パーセント | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75パーセント | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85パーセント | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95パーセント | 1,555,000円 |
調整控除について
税源移譲に伴い生じる所得税と市民税・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割から控除します。
合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
ア又はイのいずれか少ない金額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
