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我孫子市空き家バンク制度

登録日:2018年3月5日

更新日:2024年2月29日

我孫子市空き家バンクとは

我孫子市内の空き家等の有効活用などを目的に空き家等を、貸したい・売りたい所有者の方の物件を市に登録し、市は国が運営・構築する「全国版空き家・空き地バンク」等にその情報を公開します。その情報を見て、借りたい・買いたいという利用希望者と所有者等との橋渡しを市と市内の宅地建物取引業者が協力して行う制度です。


空き家バンクの仕組み

我孫子市空き家バンク(パンフレット)

【フラット35】地域連携型(空き家対策)について

市は、独立行政法人住宅金融支援機構と「【フラット35】地域連携型及び我孫子市住宅リフォーム補助事業に係る相互協力に関する協定」を締結しました。
この制度は、本市への定住促進を図る我孫子市の補助制度「我孫子市住宅リフォーム補助事業」と住宅金融支援機構が提供する住宅ローン「【フラット35】地域連携型」の連携により、所定の要件を満たした補助制度申請者は同住宅ローンの利用対象となり、金利引下げ(一定期間、年マイナス0.25パーセント)を受けることができます。
【フラット35】地域連携型(空き家対策)は、空き家バンクの活用が要件の一つになっておりますので、ぜひご活用ください。

登録物件一覧

物件登録番号 所在地 賃貸・売却の別 価格 交渉状況
No.12 我孫子市布佐平和台 一戸建て(売買) 1,100万円 募集中
No.11 我孫子市新木 一戸建て(売買) 760万円 募集中
No.10 我孫子市新木野 一戸建て(売買) 成約済
No.9 我孫子市江蔵地 一戸建て(売買) 成約済
No.8 我孫子市布佐 一戸建て(売買) 成約済
No.7 我孫子市布佐 一戸建て(売買) 成約済
No.6 我孫子市新木野 一戸建て(売買) 成約済
No.5 我孫子市天王台 マンション(売買) 成約済
No.4 我孫子市布佐平和台 マンション(売買) 成約済
No.3 取消済
No.2 我孫子市若松 一戸建て(賃貸) 成約済
No.1 我孫子市新木野 一戸建て(売買) 成約済

全国版空き家・空き地バンク

1.空き家等の登録を希望する方へ(空き家等を売りたい・貸したい方)

登録条件について

・市内に所在する住宅・土地・店舗等であること。
・建物とその土地の所有者全ての承諾が得られている物件であること。
・宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと。
・相続及びその他所有権以外の権利の設定がある場合、関係者の承諾が得られている物件であること。

空き家バンク物件登録手順について

1.空き家バンク登録申込
空き家バンクに登録を希望する方は、「我孫子市空き家バンク協力事業者名簿」から希望する事業者を選択していただき、「我孫子市空き家バンク物件登録申込書」、「我孫子市空き家バンク物件登録カード(位置図・間取図)」、「同意書」に必要事項を記入し、市にご提出してください。

2.協力事業者と契約
市は、提出された登録申込書の写しを希望する協力事業者へ送付します。協力事業者と連絡調整していただき、売買・賃貸借の媒介契約を締結してください。

3.物件調査、概要書の報告
物件登録申込者は協力事業者との打ち合わせ後、物件を調査することになります。物件登録申込者は「我孫子市空き家バンク物件登録カード(位置図・間取図)」に修正がある場合は、再提出してください。

4.空き家バンク登録決定
我孫子市空き家バンク物件登録カード等の提出を受け、我孫子市空き家バンクへ物件登録決定となり、所有者等へ「我孫子市空き家バンク登録決定通知書」により通知します。また、物件の情報が全国版空き家・空き地バンク等で公開されます。(所有者を特定する情報は掲載されません)

5.物件の交渉・契約
協力事業者の仲介のもと、空き家等の利用を希望する方と交渉・契約をしていただきます。
(市は、交渉・契約については一切関与いたしません。)

6.物件交渉結果の報告
利用登録者と登録物件の交渉等を行ったときは、「我孫子市空き家バンクの交渉・媒介に係る結果報告書」を市へ提出してください。契約が成立した場合は、その物件は空き家バンクから削除されます。

7.物件登録事項の変更
登録事項に変更があったときは、「我孫子市空き家バンク物件登録変更届出書」に変更内容を記載した「我孫子市空き家バンク物件登録カード」を添えて提出してください。

8.物件登録の辞退
空き家バンクの物件登録を辞退するときは、「我孫子市空き家バンク物件登録辞退届」を提出してください。

我孫子市空き家バンク協力事業者名簿

随時募集中です。

物件登録に係る申請書類等

2.空き家等の利用を希望する方へ(空き家等を買いたい・借りたい方)

空き家バンク物件利用・交渉申込み手順について

1.空き家バンク利用申込み
全国版空き家・空き地バンクのホームページから、我孫子市内の希望する空き家等を選択し、見学希望を市に連絡します。

2.物件見学
協力事業者の案内で物件を見学します。物件の特徴、地域の情報や周辺の様子をご確認ください。

3.物件の交渉・契約
空き家等の購入や賃貸を希望する場合は、協力事業者の仲介のもと交渉・契約をしていただきます。
(市は、交渉・契約については一切関与いたしません。)

3.空き家バンクに登録を希望する事業者の方へ

空き家バンクの運用には、宅地建物取引業許可を有する皆様の協力が必要です。是非、空き家バンクにご登録ください!

登録できる事業者

我孫子市内に主たる事務所の所在地がある宅地建物取引業法第第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者

我孫子市空き家バンク協力事業者名簿への登録について

空き家バンクに協力し、登録を希望する事業者は、「我孫子市空き家バンク事業者登録申込書」に宅地建物取引業者免許証の写しを添付し、市へ申込み提出してください。
市は、申込書の内容を確認し、登録が決定したときは、「我孫子市空き家バンク事業者登録決定通知書」により通知します。また、我孫子市空き家バンク協力事業者名簿に掲載され、ホームページで公開されます。空き家等の所有者は、このリストの中から事業者を選択し、申し込みを行います。

我孫子市空き家バンク協力事業者の運用の流れについて

1.我孫子市空き家バンク媒介等申出通知書の送付
空き家バンクに登録を希望する空き家等の所有者等からの希望により、申込書に記載された事業者へ、市は我孫子市空き家バンク媒介等申出通知書を送付します。

2.物件調査
申出通知書の送付を受けた事業者は、所有者等及び市と連絡調整し、物件の調査を行っていただきます。

3.物件登録カードの提出
物件の調査が完了したら、調査結果を所有者等と共に「我孫子市空き家バンク物件登録カード」に記入し、所有者等から市へ提出していただきます。市が内容を確認し、登録が決定したときは、「我孫子市空き家バンク物件登録完了通知書」により所有者等へ通知するとともに、全国版空き家・空き地バンク等に物件の情報を掲載します。

4.物件の交渉・契約
空き家等の利用・交渉の申込みがあったときは、物件見学等を実施して頂きます。また、利用登録者が物件の交渉を希望した場合は、所有者等と連絡調整していただき、契約の仲介をしていただきます。
(市は、交渉・契約については一切関与いたしません。)

5.物件交渉結果の報告
利用登録者と登録物件の交渉等を行ったときは、「我孫子市空き家バンクの交渉・媒介に係る結果報告書」を市へ提出していただきます。契約が成立した場合は、その物件は空き家バンクから削除されます。

6.協力事業者の登録事項の変更
登録事項に変更があったときは、「我孫子市空き家バンク協力事業者登録事項変更届出書」を提出してください。

7.協力事業者登録の辞退
空き家バンクの協力事業者登録を辞退するときは、「我孫子市空き家バンク協力事事業者登録辞退届」を提出してください。

協力事業者登録に係る申請書類

4.全国版空き家・空き地バンク等について

「全国版空き家・空き地バンク」は、国が構築・運営するものであり、需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出等により、空き家・空き地等の流動性を高め、有効活用を推進していく制度です。
市では、その制度に参加することによって多様なニーズに応じた物件紹介や消費者サービスの向上の推進など全国の方々へ情報提供を行っていきます。

5.住宅に係る制度・補助など

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都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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