【令和2年度制度】若い世代の住宅取得補助金(令和2年6月から受付開始)
登録日:2020年3月20日
更新日:2021年2月5日
(お知らせ)令和3年度も引き続き制度を実施する予定です。
令和2年度制度の申請は、令和3年5月末日までとなりますが、令和3年6月以降も、令和3年度制度として制度の実施を予定しています。
令和3年3月31日までに所有権登記した方は、令和2年度制度の対象となります。また、所有権登記日から原則1年以内であれば令和3年度制度でも申請が可能です。
令和3年4月1日以降に所有権登記した方は、令和2年度制度の申請はできませんが、令和3年度制度の対象となります。
令和3年度制度の詳細については、決定次第、市のホームページなどでお知らせをします。
1、資格要件と補助内容
我孫子市では、平成26年度から若い世代や子育て世代の住宅取得に対する補助を行い、若い世代の市外からの転入や、市内での定住化を促進しています。
令和2年度からは、市内東側地区で住宅を取得した方、転入者の方へ特化して補助金を交付します。
補助対象者(申請者)の要件について
我孫子市に住民票があり、かつ、定住(※1)しており、住宅取得日において40歳未満(既婚者の場合は、夫婦どちらかで可)であり、市税の滞納がない場合において、次の表の要件のいずれか、または、両方を満たしていること。
補助の種類 | 補助要件 | 補助金額 |
---|---|---|
市内東側での住宅取得 | 市の東側地区(※2)で、住宅を取得した場合 | 10万円 |
取得者またはその配偶者が市外からの転入者 | 取得者またはその配偶者が、市外からの転入者であり、次の両方を満たしている場合 |
5万円 |
最大15万円の補助!! |
(※1)定住とは、10年以上居住する意思をもって、自己または同居するものの所有(共有を含む。)する住宅に居住し、かつ、当該住宅の所在地を住民票の住所とし、生活実態があることをいいます。
(※2)我孫子市の東側地区とは、都部、都部新田、湖北台1丁目から10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、新木野1丁目から4丁目、南新木1丁目から4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目から7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田のことを指します。
交付対象住宅の要件について
取得した住宅は、次の全ての要件を満たしていなければなりません。1つでも該当しない要件がある場合は、補助金の交付対象となりませんので、ご注意ください。
- 居住を目的に玄関、便所、台所及び風呂を備え、当該居住を目的とした部分の延床面積が50平方メートル以上であること。
- 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けていること。
- 令和3年3月31日までに不動産登記における建物の所有権登記がされており、取得日から原則1年以内に申請すること。
2、補助金申請の方法
補助金を申請するときは、該当住宅を取得してから原則1年以内、かつ令和3年5月末日までに補助金交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を全て添付のうえ、建築住宅課まで提出してください。
また、お越しいただく際は、書類の訂正等で必要となる時がありますので、認印をお持ちください。
※提出時に書類のチェックを行いますので、郵送や行政サービスセンターでの受付は原則としてできません。お手数ですが、取得した住宅や申請者の状況のわかる方が建築住宅課まで持参してください。
※やむを得ない事情により、開庁時間(平日8時半~17時)に持参することができない場合は、事前にお電話にてご相談ください。
提出が必要な方 | 必要書類 | 留意事項 |
---|---|---|
申請者全員 | ![]() |
裏面が同意書になっています。 |
![]() |
我孫子市での定住意思を確認させていただきます。 | |
(1)登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)の写し |
※(1)または(2)・(3)のいずれかで可 |
|
世帯全員分の続柄が記載された住民票の写し |
同意書の提出により省略することができます。 |
|
交付対象住宅の確認済証の写し | 同意書の提出により省略することができます。 | |
市税に滞納がないことを証明する書類 | 同意書の提出により省略することができます。 | |
取得者または配偶者が市外からの転入者に該当する方 | 転入者の戸籍の附票の写し ※申請日からさかのぼって過去1年以内に転籍等(戸籍の移動等)をした場合は、以前の本籍地での除附票が必要となります。 |
同意書の提出により省略することができます。 |
※「住民票の写し」について、同居人がいる場合はその世帯全員分の住民票の写しも必要となります。(同意書に記名押印があれば省略できます。)
※「全部事項証明書」は、建物の規模、用途、所有者等を確認するために提出していただく書類です。必要書類は「建物」の全部事項証明書になります。「土地」ではありませんのでご注意ください。また、登記情報提供サービスを利用した書類でも申請可能です。
※「登記完了証」は、「建物」の「所有権保存」がわかる書類になります。「土地」や「表題登記」ではありませんのでご注意ください。また、書面申請の場合は、所有者が確認できない場合があります。共有名義の場合で、持分が確認できない場合は受付することができません。予めご了承ください。
※「確認済証の写し」は、表題が「建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証」と記載されている書類です。中古住宅の取得や集合住宅(マンション)の取得の場合は、手渡されていないことがあります。その際は、ご相談ください。(同意書に記名押印があれば省略できます。)
※「戸籍の附票」は、そこに本籍地があるときの住所履歴が記載された書類です。過去1年間の住所履歴を確認するために提出していただく書類です。申請日からさかのぼって過去1年以内に複数回転籍等を行っている場合は、状況に応じて必要書類が異なります。事前にご相談ください。(同意書に記名押印があれば省略できます。)
※同意書により、添付書類を省略する場合は、必ずその世帯全員の同意が必要となります。
※申請状況に応じて、他の書類が必要になる場合があります。
3、補助金額の決定と請求
申請書受領後、書類審査のうえ通知書を発送します。補助金の交付が決定された場合は、通知書と一緒に請求書を同封して送付します。必要事項を記入し、提出してください。
交付決定だけでは補助金は支払われません。請求書の提出を忘れずにお願いいたします。
4、補助金交付決定の取消と補助金の返還
補助金の交付が決定された後(補助金の支払いが終了した後)、次の事由が発生した場合は、補助金の交付を取消し、返還を求めることがありますので、ご注意ください。
(1)交付対象住宅から転出や転居をしたとき。
(2)交付対象住宅の所有権が相続以外で第三者に移転したとき。
(3)我孫子市の市税(市県民税、固定資産税、都市計画税)に滞納が生じたとき。
(4)その他、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
※(1)、(2)は補助金を交付した日から10年以内に、(3)は3年以内に発生した場合。
5、その他の留意事項
- 申請書・同意書・誓約書は、建築住宅課に備え付けてあります。また、本ページからダウンロードすることもできます。
- この補助金は、一戸の交付対象住宅に対して一回限りの申請となります。
- 「住宅取得」または「所有権登記」とは、「自己の居住の用に供するために、市内に住宅を新築し、又は購入し、かつ、当該住宅の所有権登記すること。」を指します。
- 所有権登記日は、登記完了証、登記識別情報又は登記事項証明書の受付年月日を確認します。
- 申請者の年齢は住宅の所有権登記日で判断します。
- 取得する住宅の種類は、新築・中古住宅・分譲マンション等の種類を問いません。
中古住宅の場合は、「我孫子市リフォーム補助金」を活用することもできます。
我孫子市リフォーム補助金については、我孫子市リフォーム補助金のページへ - 店舗等併用住宅の場合でも、交付対象住宅の条件を満たしていれば、交付対象住宅として取り扱います。
- 住宅の名義が共有名義の場合は、申請者とその配偶者の所有分を合算して2分の1以上所有していることが必要となります。
- ご申請の際、必要となる場合がありますので、認印をお持ちください。
※その他、ご不明な点は、我孫子市役所建築住宅課までお問い合わせください。
令和2年度制度の申請は、令和3年5月末日までとなりますが、令和3年6月以降も、令和3年度制度として制度の実施を予定しています。
令和3年3月31日までに所有権登記した方は、令和2年度制度の対象となります。また、所有権登記日から原則1年以内であれば令和3年度制度でも申請が可能です。
令和3年4月1日以降に所有権登記した方は、令和2年度制度の申請はできませんが、令和3年度制度の対象となります。
令和3年度制度の詳細については、決定次第、市のホームページなどでお知らせをします。
6、様式等ダウンロード
令和2年6月1日受付開始用 我孫子市若い世代の住宅取得補助金交付申請書・同意書(様式第1号)(PDF:112KB)
令和2年6月1日受付開始用 誓約書(様式第2号)(PDF:72KB)
R2.6.1 若い世代の住宅取得補助金のしおり(PDF:191KB)
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