新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料免除の申請が可能です
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。
詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
(補足)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者も審査の対象となります。
申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。(令和4年度分で終了)
免除・納付猶予
令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月) 令和5年7月をもって終了
令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月) 令和6年7月をもって終了
令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月) 令和7年7月をもって終了
学生納付特例
令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月) 令和5年4月をもって終了
令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月) 令和6年4月をもって終了
令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月) 令和7年4月をもって終了
申請に必要な書類
以下の書類はいずれも日本年金機構ホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。
免除・納付猶予
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
学生納付特例
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
- 学生証のコピー(在学期間の確認ができるもの)
(補足)新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延している場合もあるため、学生証等(有効期限内のもの)がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で、ご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
手続き
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の方は学生納付特例申請書)に必要事項を記入し、所得の申立書を添付の上、市役所国保年金課年金係窓口または松戸年金事務所へご提出ください。
また、郵送での提出先は、松戸年金事務所です。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
送付先
〒270-8577 松戸市新松戸1の335の2 松戸年金事務所
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380