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亡くなられたときの遺族給付

登録日:2015年7月1日

更新日:2022年4月11日

亡くなったときの死亡一時金

国民年金制度に加入中や過去に加入したことがあり、保険料を3年以上納めた人が、公的年金を受けないで死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に「死亡一時金」が支給されます。ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けられるときは受給できません。

一時金の額

保険料を納めた期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円

25年以上30年未満

220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円
  • 半額免除期間は、保険料納付済期間の2分の1として扱われます。
  • 付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

申請窓口

市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階)

60歳から65歳までの寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間だけで、老齢基礎年金の保険料の納付要件を満たしている夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、下記の条件を満たす妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。

受給の条件
  • 婚姻期間(事実婚も含む)が10年以上続いていた妻。
  • 夫(第1号被保険者)によって生計が維持されていた妻。
  • 障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない人の妻。
年金額 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3の額
申請窓口 市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階)

このページについてのお問い合わせは

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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