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外国籍の方のマイナンバーカードの有効期間変更

登録日:2026年6月30日

更新日:2026年6月30日

外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限は、カード表面右手の性別の下に印刷されています。
在留期間が10年以下(未成年の方は5年以下)の場合、在留期限までがマイナンバーカードの有効期限となります。
永住者等の方は、カード作成時に成人していた方であればマイナンバーカードを作ってから10回目の誕生日まで、作成時に未成年だった方はマイナンバーカードを作ってから5回目の誕生日までが有効期限となります。
マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、新しい在留カードとマイナンバーカードを持参して更新にお越しください。
同一世帯または法定代理人が来庁する場合は、新しい在留カードを入管庁で受け取った翌開庁日以降にお越しください。
有効期限が切れてしまうと、有料でマイナンバーカードの作り直しとなります。
(在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。)
特定在留カードの有効期限の更新は入管庁でのお手続きとなります。

必要なもの

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード
  • 在留カード(更新後のもの)

同一世帯員が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 住民基本台帳用(4桁)の暗証番号 ※正しい暗証番号が不明な場合は、即日手続きは完了しません
  • 代理人の本人確認書類

法定代理人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 住民基本台帳用(4桁)の暗証番号
  • 代理人の本人確認書類

上記以外の代理人が来庁する場合

即日で手続きは完了しません。申請受付後に、「照会書兼回答書」を本人あてに簡易書留で郵送します。
照会書兼回答書を持参する時に必要なもの

  • 本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類1点
  • 市役所から発送する照会書兼回答書
  • 代理人の本人確認書類2点(◎1点を含む)
本人確認書類一覧
顔写真付きマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、パスポート、障害者手帳、顔写真付き在留カード、特別永住者証明書など
顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、介護保険証、年金手帳、学生証、子ども医療費助成受給券、預金通帳、診察券(漢字氏名と生年月日の記載があるもの)など

※有効期限内かつ記載事項が最新のものに限ります。

在留カード更新中のマイナンバーカードの特例期間延長

在留期間を更新した在留カードを受け取る前にマイナンバーカードの有効期限が切れてしまう場合、マイナンバーカードの有効期限を2ヶ月延ばすことができます。
特定在留カード、特別永住者証明書においても有効期限を2ヶ月延ばすことができます。
(カードを作ってから10回目の誕生日もしくは未成年の方はカードを作ってから5回目の誕生日を超えて有効期限を延ばすことはできません。)
余白欄がない場合は、在留期間を更新した在留カードを受け取ってからマイナンバーカードの再交付申請ができます。

必要なもの

上記に加えて、

  • 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが記載されているもの

もしくは、

  • オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール(コピーやスクリーンショットは不可)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

市民生活部 市民課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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