外国籍の方のマイナンバーカードの有効期間変更
外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限は、カード表面右手の性別の下に印刷されています。
在留期間が10年以下(未成年の方は5年以下)の場合、在留期限までがマイナンバーカードの有効期限となります。
永住者等の方は、カード作成時に成人していた方であればマイナンバーカードを作ってから10回目の誕生日まで、作成時に未成年だった方はマイナンバーカードを作ってから5回目の誕生日までが有効期限となります。
マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、新しい在留カードとマイナンバーカードを持参して更新にお越しください。
同一世帯または法定代理人が来庁する場合は、新しい在留カードを入管庁で受け取った翌開庁日以降にお越しください。
有効期限が切れてしまうと、有料でマイナンバーカードの作り直しとなります。
(在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。)
特定在留カードの有効期限の更新は入管庁でのお手続きとなります。
必要なもの
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
- 在留カード(更新後のもの)
同一世帯員が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用(4桁)の暗証番号 ※正しい暗証番号が不明な場合は、即日手続きは完了しません
- 代理人の本人確認書類
法定代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用(4桁)の暗証番号
- 代理人の本人確認書類
上記以外の代理人が来庁する場合
即日で手続きは完了しません。申請受付後に、「照会書兼回答書」を本人あてに簡易書留で郵送します。
照会書兼回答書を持参する時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類1点
- 市役所から発送する照会書兼回答書
- 代理人の本人確認書類2点(◎1点を含む)
| ◎ | 顔写真付きマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、パスポート、障害者手帳、顔写真付き在留カード、特別永住者証明書など |
|---|---|
| ○ | 顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、介護保険証、年金手帳、学生証、子ども医療費助成受給券、預金通帳、診察券(漢字氏名と生年月日の記載があるもの)など |
※有効期限内かつ記載事項が最新のものに限ります。
在留カード更新中のマイナンバーカードの特例期間延長
在留期間を更新した在留カードを受け取る前にマイナンバーカードの有効期限が切れてしまう場合、マイナンバーカードの有効期限を2ヶ月延ばすことができます。
特定在留カード、特別永住者証明書においても有効期限を2ヶ月延ばすことができます。
(カードを作ってから10回目の誕生日もしくは未成年の方はカードを作ってから5回目の誕生日を超えて有効期限を延ばすことはできません。)
余白欄がない場合は、在留期間を更新した在留カードを受け取ってからマイナンバーカードの再交付申請ができます。
必要なもの
上記に加えて、
- 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが記載されているもの
もしくは、
- オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール(コピーやスクリーンショットは不可)













