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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

登録日:2020年6月12日

更新日:2022年6月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等が著しく減少し、かつ一定の要件に該当する場合には、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び予防のため、郵送での申請にご協力ください。
今後、国や県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

対象となる世帯

次の1または2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の3点全てに該当する世帯
  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  • 世帯の主たる生計維持者の前年の所得が1,000万円以下であること
  • 世帯の主たる生計維持者の減少する事業収入等以外の前年所得の合計額が400万円以下であること

世帯の主たる生計維持者の前年所得額が0円以下(給与収入が55万円以下のときや事業収入の売上よりも同年の必要経費が上回るときなど)であった場合、減免対象外となります。

※世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額及び前年の当該事業収入等の額には、国、都道府県、市区町村から支給される持続化給付金、休業協力金等の各種給付金は含まれません。

チャ-ト・試算表で対象世帯になるかどうかを確認することができます。

対象となる事業収入等

事業収入等とは、給与収入、事業収入、不動産収入および山林収入を指します。株の取引による収入等は含まれません。

審査には、前年(令和3年1月から12月まで)の収入の情報が必要です。世帯の主たる生計維持者および国保加入者の収入情報がない場合は、令和4年1月1日に住所を有する市区町村で所得の申告をしてください。収入がない場合についても、減免申請には所得の申告が必要です。
なお、給与収入のみの方や確定申告をしている場合などは、所得の申告の必要はありません。

対象となる保険税

令和4年度分のうち、令和4年4月1日から翌年3月31日までの間に納期限が到来する国民健康保険税
※対象となる国民健康保険税は、令和4年度分のみです。

減免額の算定方法

保険税減免額=(I)対象保険税額×(II)減額又は免除の割合

( I )対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者に
つき算定した前年の合計所得金額


( II )減額又は免除の割合
前年の合計所得金額 減免または免除の割合
300万円以下 全額
400万円以下

10分の8

550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

「新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯」は、全額免除となります。

※雇用保険の求職者給付を受給される方で、解雇、倒産、雇い止めなど、会社都合による失業された方については、「特例対象被保険者等に対する国民健康保険税の軽減」の対象となりますので、今回の減免措置は対象外となります。ただし、給与以外の事業収入等の減少が見込まれる方は、減免措置の対象となる場合があります。

計算例

対象世帯1に該当する場合は、全額免除となります。
対象世帯2に該当する方の減免額については、この計算例を用いて、概算を算出することができます。

申請方法

提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせて国保年金課へ提出してください。
新型コロナウイルス感染予防のため、郵送での申請にご協力ください。
印刷ができる環境がない方は、国保年金課までご相談ください。

提出書類

  • 国民健康保険税減免申請書(1世帯につき1枚)
  • 収入申告書(主たる生計維持者のみ)

※収入申告書(Excel)では、令和4年中の収入合計金額を自動で集計できます。

添付書類

減免の申請理由によって、準備していただく書類が異なります。
詳しくは次の提出書類一覧をご確認ください。

申請期限

令和5年3月31日まで

送付先

〒270-1192(我孫子市役所専用の郵便番号のため住所の記入は不要です。)
我孫子市役所国保年金課保険税係

郵送で手続きを行う場合の注意事項

  • コピー代および郵送代については、お客様負担となります。
  • 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください。
  • ただし、提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。その分審査決定日は遅れてしまいますので、記入もれや不足書類はないかなどを十分ご確認の上、なるべく早めにお送りください。
  • 書類を郵送いただいた後、申請内容について確認させていただく場合がありますので、日中連絡のできる連絡先を必ずご記入ください。

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このページについてのお問い合わせは

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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