退職者医療制度
退職者医療制度とは
退職者医療制度とは、国民健康保険における制度の1つで、会社を退職した方が被用者保険等から国民健康保険に移ることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することによる財源の急激な圧迫を防ぐことを目的とした制度です。退職者医療制度の対象となる被保険者は必ずこの制度が適用されます。
退職者医療制度の対象者に係る保険税や給付内容について、国民健康保険との違いはありませんが、医療費などは国民健康保険ではなく今まで加入していた被用者保険等が負担します。
※この制度は、平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。
対象となる人
(1)と(2)、又は(1)と(3)のどちらにもあてはまる被保険者が対象です。
(1)国民健康保険の被保険者で、65歳未満の人
(2)退職被保険者
被用者年金の被保険者期間が通算して20年以上で厚生年金や共済年金などの被用者年金の老齢(退職)年金を受給している人、または被用者年金制度に40歳以降に10年以上加入し、すでに通算老齢(退職)年金を受給している人。
(3)退職被保険者の扶養家族
上記(1)(2)の退職被保険者と生活をともにし、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している人で、退職被保険者の直系尊属・配偶者(内縁関係でもよい)及び三親等内の親族で、65歳未満の人。
ただし、年間収入が130万円(60歳以上の方、または障害を有する方は180万円)以上の方は、被扶養者には該当しません。
資格認定日
退職年金受給権が発生した日から適用となります。
資格喪失日
満65歳誕生月の翌日1日(1日生まれは当月)
健康福祉部 国保年金課
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