外国人住民の方の届出・手続き
特別永住者証明書又は在留カードへの切替えはお済みですか?(外部サイト)
(出入国在留管理庁のウェブサイトへ)
住所の変更に関する届出
住居地の届出について
転入・転居・在留資格取得等により、新しく住居地を定めた中長期在留者と特別永住者の方は、住居地を定めた日から14日以内に、その住居地を届け出なければなりません。
届出の際は、中長期在留者の方は在留カードまたは「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券、特別永住者の方は特別永住者証明書を持参してください。
※在留カード等を提出して転入届等をしたときは,これらの届出が住居地の届出とみなされます。
続柄の登録について
世帯主が外国人の方で、その世帯に外国人住民を新たに登録する場合、世帯主との続柄を証する文書(結婚証明書、出生証明書等)及びその訳文(文書が外国語で記載されている場合)が必要になることがあります。詳細は市民課までお問い合わせください。
※他市町村から我孫子市に引越しをする際、転出証明書に世帯主との続柄が記載されている場合は、上記の書類は不要です。
印鑑登録について
在留資格変更や在留期間更新の手続き
出入国在留管理庁での手続きとなります。
※出入国在留管理庁での手続き後、市役所への届出は不要です。
平成24年7月8日以前の記録について
外国人住民の方について市が証明できるものは、平成24年7月9日以降の記録のみです。それ以前の居住歴、上陸許可年月日などの外国人登録に係る履歴の証明が必要な場合は、外国人登録原票を保管している法務省秘書課個人情報保護係へご請求ください。
外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)(外部サイト)
特別永住者証明書の交付に関する申請
申請者
本人または代理人
※代理人になれるのは、原則、同居の親族のみです。同居の親族がいない場合は、親族以外の同居人や、非同居の親族など、取次人による申請も可能です。詳細は、市民課までお問い合わせください。
※16歳未満の場合は、本人ではなく代理人(同居の親族)による申請となります。
申請窓口及び受付時間
我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※特別永住者証明書の窓口での受け取りが困難な場合は郵送での受け取りが可能です。
ただし、申請は窓口で行う必要があります。
また、郵送にかかる費用(特例型本人限定郵便)や封筒をご自身で用意していただく必要があります。
お問い合わせ先(電話:04-7185-1111)
申請時期、持ち物等
申請事由 |
申請時期 |
持ち物 |
---|---|---|
有効期間更新申請 |
特別永住者証明書の更新期間内(注釈1) | 特別永住者証明書、旅券(注釈2)、写真(注釈3) |
紛失等による再交付申請 |
紛失等の事実を知った日から14日以内 | 旅券(注釈2)、写真(注釈3)、特別永住者証明書の紛失等を証明する資料 |
汚損等による再交付申請 |
市役所市民課までお問い合わせ下さい | 特別永住者証明書、旅券(注釈2)、写真(注釈3) |
氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更 |
変更が生じた日から14日以内 | 特別永住者証明書、旅券(注釈2)、写真(注釈3)、変更が生じたことを証明する資料 |
注釈1:更新期間は、特別永住者証明書の有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間。ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日である場合は、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間。
注釈2:旅券は所持している場合のみ。
注釈3:写真は4センチメートル×3センチメートルの大きさのもの。ただし、有効期間更新申請の場合を除き、16歳未満の方は不要。
関連リンク
在留資格や在留カードに関すること
知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(出入国在留管理庁)(外部サイト)
住民票に関すること