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どのような場合に監査請求できますか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

Q どのような場合に監査請求できますか?

A
我孫子市の執行機関や職員に違法・不当な財務会計行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与えている場合(次のうちのどれか)がある場合に、我孫子市の監査委員に監査請求することができます。
(1)違法・不当な公金の支出
(2)違法・不当な財産の取得、管理、処分
(3)違法・不当な契約の締結、履行
(4)違法・不当な債務その他の義務の負担
(5)(1)から(4)の行為が相当な確実さで予測される場合
(6)違法・不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
(7)違法・不当に財産の管理を怠る事実

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

監査委員事務局

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1654 ファクス:04-7183-0066

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以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
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