高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費
登録日:2016年2月10日
更新日:2016年2月10日
制度の内容
同じ世帯で複数の方が、障害福祉サービス・児童通所支援・障害児入所支援・補装具を利用したり、1人の方が障害福祉サービス・児童通所支援・障害児入所支援・補装具などの複数のサービスを併用したりしたために、1か月の利用者負担額の合計が「世帯の基準額」を上回った時に、市役所へ申請すると上回った額が「高額給付費」として支給(返金)されます。
また、1人で障害福祉サービスと介護保険の両方を利用している場合には、介護保険の利用者負担額も対象となります。
対象となるサービス利用料
以下のサービス等の利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など - 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額
(例)児童通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援 - 補装具費の利用者負担額
- 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
償還される額(返金額)
世帯の利用者負担額の合計と「世帯の基準額」との差額が支給されます。「世帯の基準額」は次のとおりです。
利用パターン | 世帯の基準額 |
---|---|
同世帯の方が、
のいずれか2つ以上を利用。 |
37,200円 |
同世帯の方が、
のいずれも利用。 |
受給者証の負担上限月額のうち高い方の額 |
手続き
障害福祉サービス、児童通所支援、補装具を利用されている方で世帯の基準額を上回る可能性のある方については、市役所より申請案内をお送りしますので、案内に従って同封の申請書をご提出ください。後日、市役所より申請者宛に通知が送付され、指定された口座へ高額給付費が振込まれます。
市役所から申請の案内はないが、世帯の基準額を上回ると思われる場合やその他のサービスを利用して世帯の基準額を上回る場合は、子ども相談課までご相談ください。
関連情報
就学前の児童通所支援利用児童に対する利用者負担額の多子軽減措置について
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子ども部 子ども相談課
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