ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を再支給します
登録日:2020年12月15日
更新日:2020年12月15日
1.支給対象者
令和2年12月11日時点で、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(2)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.支給額
第1回基本給付支給額と同額
(1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円)
3.給付金の支給手続き
令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方(又は申請済の方)
・再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。
・前回の基本給付の支給を行った自治体から、支給されます。
4.支給日
令和2年12月25日(金曜日)
対象の方にはお知らせを送付しますので、ご確認ください。
※給付金を希望しない場合は、受給拒否の届出書が必要ですので子ども支援課までご連絡ください。
5.令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方は、令和3年2月28日までに基本給付の申請を行ってください。
(1)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。
審査が完了次第、令和3年1月以降に振り込み予定です。
ひとり親世帯臨時特別給付金【基本給付・再支給】(PDF:535KB)
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子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437
