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精神障害者保健福祉手帳

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年5月16日

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方を対象に、各種の施策を講じるとともに、自立と社会参加の促進を図ることを目的とした手帳です。等級は、1級,2級および3級の3等級で、有効期限は2年間です。
※更新申請は有効期限の3カ月前からできます。

対象

精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

必要書類

精神障害による障害年金を受けていない方

ア)申請書
イ)診断書(診断を受けてから6カ月以上経過した時点のもの)
ウ)写真(縦4センチメートル×横3センチメートルで一年以内に撮影された上半身脱帽)1枚

→障害等級は、県の審査を経て決定されます。

精神障害による障害年金を受けている方

ア)申請書
イ)照会についての同意書
ウ)写真(縦4センチメートル×横3センチメートルで一年以内に撮影された上半身脱帽)1枚
→障害等級は、年金と同じ等級になります。

手帳の申請時診断書を提出すると、同時に自立支援医療(精神通院)も申請できます。(つまり、自立支援医療(精神通院)申請にあたり、医師の診断書の提出が不要になります。)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 障害者支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-1158

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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