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重度障害者医療費助成制度

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年8月4日

重度障害者医療費助成制度の概要

医療機関で診療(保険調剤を含む)を受けた場合、保険診療(調剤)による自己負担相当額から、法令その他の規定による公費負担及び健康保険などにより支給される額(高額療養費・附加給付金)及び障害者医療費自己負担金を控除した金額を助成します。
※保険診療以外のもの(健康診断や予防接種等)や介護保険サービスにかかる利用者負担金は、助成対象外となります。

助成対象者

身体障害者手帳1級、2級
療育手帳マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2
精神障害者保健福祉手帳1級
身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1
※平成27年7月31日以前に上記手帳を新規もしくは等級・程度変更にて取得された方は対象となりますが、平成27年8月1日以降に上記手帳を取得された65歳以上の方は助成対象外となります。

所得制限

市民税所得割額が23万5千円以上の方は助成対象外となります。
ただし、令和6年3月31日までは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令による高額治療継続者に該当する方は助成対象となります。

障害者医療費自己負担金

世帯区分

障害者医療費自己負担金
(入院1日及び通院1回当たり)

市民税所得割課税世帯 200円
上記以外の世帯 0円

※総合病院で同日中に複数回受診した場合は、通院1回とみなされます。ただし、歯科は別となります。

自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)や他の制度等(特定疾患治療研究事業、小児慢性特定疾患医療費助成制度など)で、一部負担金の上限額が定められている場合

月額上限額に達するまで自己負担金を負担していただきますが、上限額を超えた場合はそれ以降の自己負担金はかかりません。

例:更生医療(一部負担金月額上限:5,000円)及び重度心身障害者(児)医療費助成事業の併用をしている場合
○一部負担金1割負担(更生医療受給者であるため)
○重度心身障害者(児)医療費助成事業自己負担金:200円

月の通院回数 医療費 一部負担金

自己負担金
(窓口で支払う額)

重心医療費助成額

1回目 10,000円 1,000円 200円 800円
2回目

10,000円

1,000円 200円 800円
3回目

10,000円

1,000円 200円 800円
4回目

10,000円

1,000円 200円 800円
5回目

10,000円

1,000円 200円 800円
6回目

10,000円

0円 0円 0円
7回目

10,000円

0円 0円 0円
8回目 10,000円 0円 0円 0円

例の場合、5回目で更生医療の一部負担金月額上限の5,000円に達するため、6回目以降は、更生医療の一部負担金及び重度心身障害者(児)医療費助成事業の自己負担金ともに0円になります。
※一部負担金が0円(発生していない)であるため、重度心身障害者(児)医療費助成事業の自己負担金も0円になります。
※ただし、この限りではない場合もあるため、ご不明な点は障害者支援課へお問い合わせください。

助成方法

(1)現物給付

千葉県と医療に関する現物給付の取扱いに関する契約を締結している県内の医療機関の窓口では、健康保険証と市が発行する重度障害者医療費助成受給券を提示すれば、障害者医療費自己負担金200円(市民税所得割非課税世帯は無料)で受診できます。

※学校の管理下で負傷又は疾病となった場合は、学校等で加入している日本スポーツ振興センター共済給付の対象となる場合がありますので受給券は使用せずに受診してください。
日本スポーツ振興センターから給付を受けた場合は、障害者医療費の助成対象にはなりません。

(2)償還払い

県外の医療機関や千葉県と医療に関する現物給付の取扱いに関する契約を締結していない医療機関を受診する場合は、重度障害者医療費助成受給券を使用できません。
上記の場合や受給券を忘れて受診した場合は、償還払いにて助成します。

  1. 医療機関で受診する際、健康保険証を提示し、医療費の一部負担金をお支払いください。
  2. 我孫子市重度障害者医療費支給申請書に医療機関発行の領収書の原本を添付し、医療を受けた日から起算して2年以内に障害者支援課又は行政サービスセンターへ提出してください。
  3. 申請された月の翌月末日に、ご指定の口座に障害者医療費助成分をお振込みします。

各種届出

下記に該当するときは届出が必要です。
障害者支援課の窓口または郵送にて必ず手続きしてください。
なお、再交付申請書及び有効期限の過ぎた受給券は各行政サービスセンターでも受付しています。
加入している健康保険や世帯構成に変更がある場合は、自己負担金に変更が生じる可能性がありますので速やかに届け出てください。
自己負担金が変更される場合は、変更が生じた日の属する月の翌月から適用されます。
提出が遅れた場合であっても遡って適用されますので、自己負担金が変更された場合は市から過払請求又は追加給付を行うことがあります。

事由 提出書類 必要なもの
市外へ転出するとき 資格喪失届

受給券
通帳等の口座番号がわかるもの(振込先の口座を変更したい場合)

死亡したとき
生活保護を受けるとき
手帳の等級(程度)変更により助成対象外となったとき
市内転居したとき 変更届 受給券
加入している医療保険を変更したとき

受給券
保険証の写し
認印(課税状況を把握する必要のある方が増えた又は変更となった場合)

振込先の口座を変更したいとき

通帳等の口座番号がわかるもの

世帯構成が変わったとき

受給券
認印(課税状況を把握する必要のある方が増えた又は変更となった場合)

氏名が変わったとき 受給券
受給券を紛失・破損又は汚損したとき 再交付申請書 受給券(破損・汚損したとき)
受給券の有効期限が過ぎたとき なし 受給券(有効期限の過ぎたもの)

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健康福祉部 障害者支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-1158

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