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障害福祉サービス等情報公表制度について

登録日:2019年4月1日

更新日:2022年3月31日

平成30年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の3及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に障害福祉サービス等情報公表制度に関する項目が新設されました。我孫子市では、平成31年4月1日から、情報公表に対する権限移譲を受け、以下のサービスについて情報公表をしています。

公表対象となるサービスは?

・指定障害福祉サービス(共生型を含む)
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、及び指定共同生活援助

・指定地域相談支援
指定地域移行支援及び指定地域定着支援

・指定計画相談支援

公表対象となる事業者は?

公表対象サービスを提供する事業者のうち基準日※より前にサービスを提供している事業者及び基準日※以降に新規指定された事業者
※毎年度4月1日を基準日としている。(例:平成31年度基準日→平成31年4月1日)

公表対象となる情報は?

基本情報:事業者に関する基本的な事項

名称、所在地、従業者の状況、提供しているサービスなど

運営情報:具体的なサービス提供に関する事項

利用者の権利擁護、サービスの質の確保への取組、相談・苦情等への対応など

「障害福祉サービス等情報公表制度」とは?

障害福祉サービス等情報公表制度は、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することが出来るようするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度で、
<1>事業者が、障害福祉サービス等を都道府県知事等へ報告すること
<2>都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を公表すること
が義務付けられています。なお、我孫子市では、千葉県から権限移譲を受けたサービスについて公表対象としています。

本制度における、公表等は独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」において行います。

障害福祉サービス等情報の公表に係る規定(我孫子市実施要綱等)

情報公表についての定義、実施方法など、基本的なことを定めています。

情報公表の実施方法を具体的に定めており、年度ごとに作成しています。

法令、国通知等の詳細は、千葉県HPへ

ログインID・パスワードがわからない事業者については、我孫子市障害者支援課:計画・給付係にご連絡ください。

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健康福祉部 障害者支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-1158

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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