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新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難になった第一号被保険者(65歳以上の方)へ

登録日:2020年4月28日

更新日:2020年5月26日

収入が減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況になった方は介護保険料の減免を受けられる場合があります。

対象者

次の1または2のいずれかに該当する第1号被保険者(65歳以上の方)

  1. 新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる要件のすべてに該当する方
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

※上記に該当しない場合でも支払猶予制度を利用できる場合があります。

申請に必要なもの

  1. 介護保険料減免・徴収猶予申請書
  2. 減免対象となる事由を証明する書類
  • 対象者1に該当する場合・・・医師の診断書の写し又はその他証明できる書類
  • 対象者2に該当する場合・・・廃業届、解雇通知、事業主による証明書、源泉徴収票、給与明細書の写し又はその他証明できる書類

申請方法

介護保険料減免・徴収猶予申請書に必要事項を記入し、減免対象となる事由を証明する書類を添えて高齢者支援課介護保険係へ提出してください。郵送での申請も可能です。
窓口での感染拡大防止のため、次の点にご協力をお願いいたします。

  • 郵送による申請にご協力ください。
  • お問い合わせは電話でお願いします。

介護保険料を納付書で納めている方は、「口座振替」を利用することができます。

口座振替の手続きをすることで、納付日にあらかじめ届出いただいた口座から介護保険料を引き落とすことができます。
一度登録をすれば、金融機関窓口に出向かずに納付ができますので、介護保険料を納付書で納めている方は積極的に手続きをお願い致します。

申請方法

1.介護保険料の納付書、通帳、印かん(通帳届出印)、を用意します。
2.取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し申し込みます。
※口座振替の開始は、通常申込日の翌月からになります。
※口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないケースがあります。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
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