ADL維持等加算
ADL維持等加算について
ADL維持等加算は、ご利用者の心身機能の重度化を防止し、機能を維持出来ていると評価される事業所が算定できる加算です。
対象サービス
地域密着型通所介護
評価対象期間
当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
可算算定の流れ
1.ADL維持等加算(申出)の有無を「あり」とする届出
加算の算定要件を満たす事業所が、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の
12月15日までに、下記の様式により我孫子市へ届出る。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | エクセル(Excel:51KB) | PDF(PDF:107KB) |
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | エクセル(Excel:20KB) | PDF(PDF:52KB) |
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2.給付実績による、適合事業所の判定
国保連合会おいて、届出のある事業所の給付実績により適合の可否を判定し、判定結果を我孫子市へ送付。
※我孫子市にて判定結果を確認し、適合する事業所には我孫子市より個別にお知らせいたします。
3.ADL維持等に加算に係る届出書の提出
上記により適合するとされた事業所は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、「ADL維持等加算に係る届出書」を我孫子市へ提出する。
ADL維持等加算に係る届出書 |
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4.算定可否の決定
我孫子市が、2及び3の内容を確認した上で、対象事業者へ加算算定の可否を決定し通知する。
※「ADL等維持等加算〔申出〕の有無」を届け出ている場合でも、算定要件を満たさなければ、算定対象とはなりません。
参考資料
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報vol.648)(PDF:388KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)抜粋(介護保険最新情報vol.629)(PDF:186KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)抜粋(介護保険最新情報vol.657)(PDF:110KB)
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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
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