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ADL維持等加算

登録日:2019年2月26日

更新日:2019年2月26日

ADL維持等加算について

ADL維持等加算は、ご利用者の心身機能の重度化を防止し、機能を維持出来ていると評価される事業所が算定できる加算です。

対象サービス

地域密着型通所介護

評価対象期間

当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

可算算定の流れ

1.ADL維持等加算(申出)の有無を「あり」とする届出

加算の算定要件を満たす事業所が、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の
12月15日までに、下記の様式により我孫子市へ届出る。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。エクセル(Excel:51KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:107KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。エクセル(Excel:20KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:52KB)

2.給付実績による、適合事業所の判定

国保連合会おいて、届出のある事業所の給付実績により適合の可否を判定し、判定結果を我孫子市へ送付。
※我孫子市にて判定結果を確認し、適合する事業所には我孫子市より個別にお知らせいたします。

3.ADL維持等に加算に係る届出書の提出

上記により適合するとされた事業所は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、「ADL維持等加算に係る届出書」を我孫子市へ提出する。

ADL維持等加算に係る届出書

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。エクセル(Excel:16KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:47KB)

4.算定可否の決定

我孫子市が、2及び3の内容を確認した上で、対象事業者へ加算算定の可否を決定し通知する。

※「ADL等維持等加算〔申出〕の有無」を届け出ている場合でも、算定要件を満たさなければ、算定対象とはなりません。

参考資料

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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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