新型コロナウイルス感染症にかかる事業者への支援一覧
登録日:2020年5月15日
更新日:2021年1月5日
給付制度
- 1か月の売上が前年同月比で 50%以上減少した
- 1か月の売上が前年同月比で 20%以上50%未満減少した
- 売上の比較ができない創業者
- 従業員を休業させた
- 休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった
- 従業員が小学校などの休校で仕事を休んだ
- 小学校などの休校で仕事を休んだ
貸付制度
相談窓口
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給付
1か月の売上が前年同月比で50%以上減少した
給付額:法人最大200万円・個人事業者最大100万円(昨年1年間の売上からの減少分が上限)
問い合わせ:持続化給付金コールセンター(電話:0120-279-292)
給付額:法人最大600万円・個人事業者最大300万円
問い合わせ:家賃支援給付金コールセンター(電話:0120-653-930)
※令和3年1月31日まで申請受付期間延長
- 賃借している事業所がない場合:最大20万円
- 1事業所を賃借している場合:最大30万円
- 複数事業所を賃借している場合:最大40万円
問い合わせ:千葉県中小企業再建支援金相談センター(電話:0570-04-4894)
1か月の売上が前年同月比で20%以上50%未満減少した
我孫子市事業継続支援金(令和2年8月~12月の売り上げ減少が対象) 【第2弾】受付開始しました。
- 対象となる事業者:10万円
令和2年8月~12月の売上減少を対象とした、我孫子市事業継続支援金制度を実施します。
(令和2年1月~7月を対象月として、本支援金の交付を以前に受けた事業者も、要件に合致すれば再度交付を受けられます。)
問い合わせ:我孫子市商業観光課(電話:04-7185-1734)
売上の比較ができない創業者
我孫子市創業支援補助金(特例)
賃料補助(補助率2分の1):月額5万円(上限)
期間:1年間
問い合わせ:我孫子市企業立地推進課(電話:04-7185-2214)
従業員を休業させた
労働者の雇用の維持を図る場合に休業手当・賃金などの一部を助成
※助成率は、企業の雇用条件で変動
問い合わせ:千葉労働局 職業対策課 事業所給付係(電話:043-221-4393)
休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給
(1) 令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
(2) その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
問い合わせ:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(電話:0120-221-276)
従業員が小学校などの休校で仕事を休んだ
助成額:労働者1人1日につき8,330円(令和2年4月1日以降に取得した休暇は15,000円)を上限とする
助成率:10分の10
問い合わせ:学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター(電話:0120-60-3999)
小学校などの休校で仕事を休んだ(フリーランス向け)
助成額:
【令和2年2月27日から令和2年3月31日までの間】就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
【令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間】就業できなかった日について、1日当たり7,500円(定額)
問い合わせ:学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター(電話:0120-60-3999)
貸付
融資を受けたい
千葉県新型コロナウイルス感染症対応特別貸付(外部サイト)
中小企業向け信用保証(
セーフティネット保証又は
危機関連保証)付き融資制度
個人事業主
売上高等前年同月比マイナス5パーセント以上減少で保証料ゼロ+金利ゼロ
小・中規模事業者
売上高等前年同月比マイナス5パーセント以上減少で保証料1/2
売上高等前年同月比マイナス15パーセント以上減少で保証料ゼロ+金利ゼロ
問い合わせ
千葉県経営支援課(電話:043-223-2707)
政府系金融機関による融資
日本政策金融公庫:新型コロナウイルス感染症特別貸付(外部サイト)
日本政策金融公庫:新型コロナウイルス対策マル経融資(外部サイト)
商工組合中央金庫:危機対応融資(外部サイト)
いずれも特別利子補給制度※との併用により実質無利子化(※詳細は、中小企業庁ホームページで今後公開予定)
問い合わせ
日本政策金融公庫(松戸支店)(電話:047-367-1191)
商工組合中央金庫相談窓口(電話:0120-542-711)
相談
資金繰り全般に関する相談
問い合わせ:中小企業金融相談窓口(電話:0570-783183)
特別労働相談窓口
問い合わせ:千葉労働局総合労働相談コーナー(電話:043-221-2303)
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