福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について
登録日:2022年8月10日
更新日:2022年8月10日
概要
令和4年10月から「福祉・介護職員等ベースアップ加算」が新たに創設されました。この加算を新たに算定する場合は、提出期限までに計画書を提出してください。
※我孫子市への提出は、当市が指定を行っている「居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・共同生活援助」の事業分です。それ以外の事業にかかる計画書の提出先は、千葉県となりますのでご留意ください。
対象となる者
障害福祉・介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの加算の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めます。
算定の要件
- 福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の(I)から(III)までのいずれかを取得していること。
- 賃上げの効果の継続に資するよう、加算額の3分の2以上は福祉・介護職員等のベースアップ等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに使用すること。
厚労省からの通知等
福祉・介護職員改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,423KB)
令和4年度障害福祉サービス等報酬改定の主な変更点
ベースアップ加算等を創設し、当該加算による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに使用すること。
提出書類
下記の書類をすべて提出してください。
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(Excel:34KB)
(1)既に処遇改善加算を取得済みで、新たにベースアップ等加算を取得したい場合
障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和4年度)※ベースアップ等加算のみ(Excel:309KB)
(2)令和4年10月1日から新たに処遇改善加算、ベースアップ等加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を新たに取得したい場合
障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和4年度)(Excel:307KB)
提出期限
算定開始月の前々月末まで(令和4年10月1日から取得する場合は8月31日までとなります)。
提出先
〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地 我孫子市健康福祉部障害者支援課 計画・給付係
提出方法
郵送で提出してください。
※封筒表に「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書在中」と朱書きしてください。
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