1.課税標準額の求め方

 原則として、固定資産税評価額が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

具体的には、

(1) 宅地の区分は何か

小規模住宅用地 ・ 一般住宅用地 ・ 非住宅用地

(2) その宅地に応じた負担水準はどのくらいか

負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度本則課税標準額 × 100(%)

を判定して(別表)により課税標準額を乗じて求めています。

- 住宅用地の課税標準の特例 -

 宅地には、住宅やアパートなどの敷地となっている「住宅用地」と店舗などの敷地や空地などの「非住宅用地」に区分されます。「住宅用地」については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積により「小規模住宅用地」「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

 

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅の床面積の10倍を限度)をいいます。

 例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル部分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地になります。

住宅用地の課税標準の特例率

 評価額に特例率を乗じた額が本則課税標準額になります。

区分
固定資産税
都市計画税
小規模住宅用地評価額 × 1/6評価額 × 1/3
一般住宅用地評価額 × 1/3評価額 × 2/3

住宅用地の範囲

(1) 専用住宅(居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

   ・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)

(2) 併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

   ・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に次表の住宅用地の率を乗じて住宅用地の面積を求めます。

住宅用地率

区分
家屋
居住部分の割合
住宅用地の率
専用住宅全部
1.0
ハ以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満
0.5
2分の1以上
1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満
0.5
2分の1以上4分の3未満
0.75
4分の3以上
1.0

課税標準額

   課税標準額は、負担水準を基に下表で求めます。

    (別表)

宅地の区分 負担水準 課税標準額
 

住宅用地

(居宅のある土地等)

100%を超えるもの本則課税標準額
80%以上100%以下前年度課税標準額(据え置き)
 

80%未満

前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)・・・A

ただしAの額が

本則課税標準額の80%を超えるとき

・・・本則課税標準額の80%

本則課税標準額の20%未満のとき

・・・本則課税標準額の20%

   

上記以外の土地

(店舗用地・駐車場等)

70%を超えるもの評価額の70%
60%以上70%以下前年度課税標準額(据え置き)
60%未満

前年度課税標準額+(評価額×5%)・・・B

ただしBの額が

評価額の60%を超えるとき

・・・評価額の60%

評価額の20%未満のとき

・・・評価額の20%

負担水準

  前年度の課税標準額が、今年度の評価額(本則課税標準額)にどのくらい到達しているかの数値

本則課税標準額

  地方税法で定める本来の課税標準額とされ、本来は評価額となります。

  ただし、住宅用地の場合は、課税標準の特例率を乗じた額が本則課税標準額となります。

2.税額の求め方


固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%
都市計画税額 = 課税標準額 × 0.3%

課税標準額は、住宅用地の特例が適用されている場合には、固定資産税と都市計画税で異なります。

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