家屋の新築・増築にかかる家屋調査について

1.家屋調査とは?

 家屋を新築・増築すると、翌年度より固定資産税がかかるようになりますが、固定資産税を算出するためには、家屋の構造や建築材料を国で定められている評価基準に当てはめて家屋の評価額※を決定しています。
 このため、家屋(内部・外部)の確認をさせていただくものです。

※評価基準で定めている単価を基にしてますので、実際の購入価格とは異なります。

2.家屋調査の時期について

 課税対象となる家屋の表示登記をした時点及び、市職員が市内巡回等により、外観から完成とみなした時点で、調査お願いの通知※を送付しています。

我孫子市では封書にてお知らせしています。

 調査日時については、土・日・祝祭日を除く平日で行っておりますので、返信用封筒もしくは電話でご都合のよろしい日をご連絡ください。

3.家屋調査当日の内容について

  • 調査の時間としては、建物の規模にもよりますが、30~45分を予定しております。
  • 調査資料として竣工図(家屋平面図・建築確認通知書)、印鑑(認め印)等をご用意願います。
  • 調査の流れ

所有者の確認

建築資料の確認

税金の説明

内部調査

使われてる仕上げや間取りの確認

外部調査

使われてる資材確認

  • 家屋調査当日は、担当職員2~3名でお伺いします。

 

評価の仕組みについて

新築・増築をした家屋の評価

 新築・増築等をされた家屋は、家屋評価をして固定資産課税台帳に登録をすることが地方税法に定められています。 家屋評価とは、市または県の職員が固定資産評価基準に基づき、建物の間取りや各部屋の仕上げ材料などを調査し、固定資産税・都市計画税計算の基となる評価額を算出します。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

再建築価格とは?

  • 評価の対象となった建物と同じ資材を使い、再度その場所に新築するとした場合に必要な建築費のことです。

減点補正率とは?

  • 建物の経過年数に応じて通常生ずる減価を基礎として定めたもの。
    上記の算出方法のため、実際の購入価格とは異なります。

新築・増築以外の家屋の評価について(評価替え)

 既に建っている家屋の評価額は3年に一度見直しをします。
 計算方法については新築・増築家屋と同様に算出しますが、それに加えて国で定めた物価変動の率を乗じた価格になります。
 上記の方法によって算出された価格が、前年度の価格を超える場合がありますが、原則により前年の価格を上回る場合は価格が据え置かれます。

新築住宅に対する減額について

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

 新築された住宅に係る平成21年度の減額措置適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

1.専用住宅や併用住宅であること。
 (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

2.床面積要件

新築時期
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
平成15年1月2日~平成17年1月1日までの新築分50m2 (一戸建て以外の貸家住宅にあっては35m2 )以上280m2 以下
平成17年1月2日以降の新築分50m2 (一戸建て以外の貸家住宅にあっては40m2 )以上280m2 以下

3.減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分であり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象になり、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。

4.減額される期間

 (1) 通常の一般住宅((2)を除く家屋)については、新築後3年間減額となります。

 (2) 3階以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年間減額となります。

  注  家屋の購入から3年間・5年間ではありません。

耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税(1戸当たり120㎡相当分まで)を一定期間減額することができます。

要件

1.建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること

2.耐震改修の工事費が1戸当たり30万円以上であること

3.耐震基準に適合する証明書を添え、工事完了後3ヶ月以内に申請が必要

減額期間及び減額率

 耐震改修完了期間

減額期間及び減額率

平成18年1月1日から平成21年12月31日

翌年から3年間2分の1に減額 

平成22年1月1日から平成24年12月31日

翌年から2年間2分の1に減額 

平成25年1月1日から平成27年12月31日

翌年から1年間2分の1に減額 

申告方法

 耐震基準に適合する改修工事を行った建物の所有者は、改修工事完了後3ヶ月以内に、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行した耐震基準に適合する旨の証明書及び当該耐震改修に要した費用を証する書類(契約書・見積もり書等)を添付し、市役所課税課に申告してください。

申告様式

 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書 [11KB pdfファイル] 

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。

要件

1.平成19年1月1日以前に建築された住宅であること

2.次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)

  ア.65歳以上の方

  イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方

  ウ.障害のある方

3.次の工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上のものであること

  ア.廊下の拡幅

  イ.階段の勾配の緩和

  ウ.浴室の改良

  エ.トイレの改良

  オ.手すりの取付け

  カ.床の段差の解消

  キ.引き戸への取替え

  ク.床表面の滑り止め化

減額される期間および税額

 改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税の3分の1が減額されます。

減額される範囲

 1戸あたり上限100㎡になります。

申告方法

 改修工事終了後3ヶ月以内に、工事明細書や工事箇所の写真等工事内容がわかる書類、工事費用がわかる書類、居住者要件を満たすことを示す書類等を添付して課税課へ申請してください。

申告様式

 住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減額に係る申告書 [13KB pdfファイル] 

住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。

要件

1.平成20年1月1日以前に建てられた住宅であること ( ※賃貸住宅を除く )

2.平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修を行った住宅

3.次のア、イ、ウ、エのうち、アを含む工事(外気等と接するものの工事に限る)を行うこと

  ア・・・窓の改修工事  ( ※窓の改修工事は必須 )

  イ・・・床の断熱改修工事

  ウ・・・天井の断熱改修工事

  エ・・・壁の断熱改修工事

4.改修工事に要する費用が30万円以上であること

減額される期間および税額

 改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税の3分の1が減額されます。

減額される範囲

 1戸あたり上限120㎡になります。

申告方法

 減額措置の申告方法については、改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を市役所課税課まで申請してください。

1.住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書

2.現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証する証明書(建築士・指定確認検査機関・または登録住宅性能評価機関が発行したもの)

3.工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書

申告様式

 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [10KB pdfファイル] 

長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額措置

 平成20年度税制改正により、長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置が講じられました。これは、長期にわたり良好な状態で使用できる優良住宅の普及を促進するため、その条件を満たす構造や設備が整った新築住宅について固定資産税の優遇を図るものです。

  注  この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置と同時重複して適用されることはありません。 

要件

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日から平成22年3月31日までの間に新築された住宅であること。

2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により市の認定を受けて新築された住宅であること。

減額される税額及び範囲

 長期優良住宅1戸あたり上限120㎡までの固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

(1) 通常の一般住宅(2)を除く家屋)については、新築後5年間減額となります。

(2) 3階以上の中高層耐火住宅等は、新築後7年間の減額となります。

  注  家屋の購入から5年間・7年間ではありません。

家屋を取り壊したときについて

家屋の取り壊しについて

 登記されている家屋を解体された場合は、法務局にて家屋滅失登記をしてください。
また、未登記家屋については、家屋滅失届 [5KB pdfファイル]を課税課に提出してください。

家屋の所有者が変更されたときについて

 登記をされている家屋を売買、相続、贈与等により、所有者を変更した場合は、法務局にて所有権移転登記をしてください。
 また、未登記家屋については表示登記をするか、未登記家屋所有者変更届 [16KB pdfファイル]を課税課へ提出してください。

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