評価額を決定
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課税標準額を算出
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税額の決定

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1.評価額の求め方

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。

地目

 宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地をいいます。

 固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況によります。

地積

 原則として土地登記簿に登録されている地積になります。

価格(評価額)

 固定資産評価基準に基づき、地価公示価格、県基準地価格及び市が定めた標準宅地の不動産鑑定士による鑑定価格を参考にして決定します。

(例) 宅地の評価方法

(1)
用途地区(普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場)に区分します
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(2)
状況が類似する地域(状況類似地区)ごとに区分します
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(3)
状況類似地区ごとに標準的な宅地(標準宅地)を選定します
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(4)
主要な街路の路線価を付設します

標準宅地について地価公示価格及び鑑定評価価格を活用して1平方メートル当たりの標準価格を求め、その価格の7割を目途に主要な街路の路線価として、標準宅地の沿接する街路に付設します。

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(5)
主要な街路以外の街路の路線価の付設

主要な街路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設(駅など)からの距離等を比較衡量して付設します。 

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(6)
各筆の宅地の平方メートルあたりの価格を求める

路線価を基礎とし、画地計算法(奥行価格補正・側方路線影響加算等を行う方法)を適用して平方メートルあたりの価格を求めます。

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(7)
評価額 = 平方メートル価格 × 地積 × 時点修正率

原則的には、1筆ごとに評価額を算出しますが、利用状況によって2筆以上を一団で評価したり、別用途に利用されている場合は分類して評価します。

地価公示価格

 地価公示法に基づき公表される毎年1月1日時点における都市計画区域内の土地の価格

時点修正率

 固定資産税に係る土地の評価額は3年間据え置くことを原則としていますが、土地の下落局面においては評価額の据え置きは納税者に不利になることから、地価の下落状況を宅地の評価額に反映させるため据え置き年度においても地価下落に見合う修正率を状況類似地区ごとに、県基準地価格調査及び不動産鑑定評価等を活用して算出しています。この修正率を時点修正率といいます。

(平成21年度・・・平成20年1月1日と平成20年7月1日( 半年後)を比べた下落率)

(平成22年度・・・平成21年1月1日と平成21年7月1日(1年半後)を比べた下落率)

(平成23年度・・・平成22年1月1日と平成22年7月1日(2年半後)を比べた下落率)

県基準地価格

 国土利用計画法に基づき、県が公表する毎年7月1日時点の土地の価格

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