固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産などの固定資産を所有している方に、その価値に応じて納めていただく税金です。

 都市計画税は、道路・公園・下水道等の都市施設の建設設備などの都市計画事業に充てるため、市街化区域の土地・家屋を対象として、その所有者に固定資産税と併せて納めていただく税金です。

1. 固定資産税及び都市計画税の概要

区分
固定資産税都市計画税
(都市計画事業に充当するための目的税)
対象資産
○土地
○家屋
○償却資産
○市街化区域内に所在する土地
○市街化区域内に所在する家屋
賦課期日
毎年1月1日
納税義務者
土地・家屋・償却資産の所有者土地・家屋の所有者
課税標準額
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)
※ 土地の課税標準額については調整措置が講じられています。
土地に対する課税をご覧ください。
免税点
同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。
○土地     30万円
○家屋     20万円
○償却資産 150万円
税率
1.4%
0.3%

2. 税額算定手順

(1)
評価額を決定し
課税標準額を算出
矢印
(2)
税額
=課税標準額×税率
矢印
(3)
納税通知書を
納税者あて通知
(1) 固定資産を評価し、その価格等を決定します                          
 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します
価格の据置措置

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。(平成21年度は基準年度です。)
 第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格を据え置きます。
 土地の価格は、平成22年度、23年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うことになります。

(2) 税額 = 課税標準額 × 税率 となります                
課税標準額
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
 しかし、土地の住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
(3) 税額等を記載した納税通知書を納税者あて通知します
納税のしくみ
税額の通知(納税通知書)
矢印
矢印
各納期ごとに納税
納税者

 毎年4月に送付します納税通知書によって、市から納税者に対し税額が通知され、全納又は、年4期4月・7月・12月・2月(月の最終日が土日祝日のときは翌月最初の日)に分けて納税していただきます。

固定資産税についての情報開示

 納税者の皆さんがこれまで以上に固定資産税を信頼していただくことを目的として、情報開示が拡大されています。

路線価等の公開の拡大

 従来公開されていた路線価等に加えて、標準宅地の所在についても公開しています。

縦覧制度の改正

 従来納税者本人が所有する固定資産に限られていた縦覧制度について、土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格が記載されます。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が記載されます。)により、土地または家屋の納税者の方が当該市の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになっています。

 また、その期間も、毎年4月初日(土日祝日の場合は翌日)から最初の納期限の日までとなっています。

固定資産税課税台帳の閲覧制度の創設

 納税義務者やその他の方(借地・借家人など)の求めに応じて、関係する固定資産税についての固定資産税課税台帳の閲覧ができるようになっています。

課税明細書の送付制度の充実

 課税明細書(課税資産の内訳書)の内容が充実されています。
     
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