法人市民税は、我孫子市内に事務所や事業所等がある法人のほか、社団・財団にかかる税金です。

 法人市民税の税額は、均等割と所得に応じて負担していただく法人税割に区分されます。

納税義務者

 

納税義務者納めるべき税額
均等割法人税割
我孫子市内に事務所や事業所がある人
我孫子市内に寮や保養所をもつ法人で、市内に事務所や事業所がない法人
公益法人や法人ではない社団等で収益事業を行うもの
公益法人や法人でない社団等で収益事業を行わないもの

均等割

 

資本金等の金額我孫子市内の従業者数
50人超50人以下
50億円超えの法人3,000,000円410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人1,750,000円
1億円を超え、10億円以下の法人400,000円160,000円
1千万円を超え、1億円以下の法人150,000円130,000円
1千万円以下の法人120,000円50,000円

法人税割

 

 課税標準法人税額×税率=税額

 資本金等の金額による法人税割の税率はつぎのとおりです。

 

資本金等の金額税率
1億円を超える法人14.7%
1億円以下で、法人税額が年500万円を超える法人14.7%
上記以外の法人12.3%

申告と納税

 

 法人市民税は、申告納付により納税していただきます。

 申告納付とは、法人が均等割と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付していただく方法です。

 

申告方法申告納税額納付期限

中間

申告

予定

申告

均等割額(年額)の1/2と、前年度の法人税割の1/2の合計額事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

中間

申告

均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業とみなして計算した法人税割額の合計額
確定申告均等割額と法人税割額の合計額ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額事業年度終了日から2ヶ月以内

法人の届出について

 

 つぎのような場合には、法人(設立・異動)届出書 [81KB pdfファイル]を提出してください。

 

添付書類(写し可)備考
登記簿謄本定款
法人等を設立した時
事務所等を開設した時
本店を市内に移転した時
組織変更を行った時
合併(合併解散)した時合併契約書(写)
解散・清算結了した時
法人名・資本金・代表者等の変更があった時
事業年度の変更があった時議事録(写)
休業した時議事録(写)
事務所を廃止した時
事務所の所在変更
事務所の名称変更

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