償却資産の課税について
■ 1.償却資産とは?
会社や個人で工場や商店などを経営されている方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などの資産を、償却資産といいます。
資産をお持ちの方は、その資産の所在する市町村長に、毎年1月1日現在の償却資産内容を1月31日までに申告をしてください。
■ 2.償却資産となる資産の要件
- 耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産
- 耐用年数1年以上で取得価格が10万円未満でも固定資産に計上してる資産
- 償却済でも、事業の用に供することができる資産
- 簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
- 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供することができる資産
- 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
- 建物の付属設備(賃借人が賃借建物に施した付属設備)
■ 3.償却資産から除かれる資産の要件
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により「一括償却」する資産
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
- 無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
- 馬、果樹、その他の生物(ただし観賞用、工業用は除く)
- 書画、骨董品などの非償却資産
■ 4.償却資産の種類と主な内容
種類 | 主な内容 |
| 構築物 | 舗装路面、広告塔、煙突、鉄塔、門、堀、庭園、その他土地に定着する土木設備等 建築付属設備のうち固定資産税において家屋として取り扱われなかったものを含む |
| 機械及び装置 | 工作機械、木工機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械及び装置等 |
| 船舶 | 貨物船、ボート、釣り船、漁船、遊覧船等 |
| 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船等 |
| 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、動力運搬車、客車、手押し車等 |
| 工具、器具及び備品 | 切削工具、検査工具、測定工具、パッケージエアコン、複写機、パソコン、金庫、陳列ケース、テレビ、看板、ネオンサイン、いす、机、ロッカー等 |
償却資産の申告について | ||
■ 1.申告するべき資産
毎年1月1日現在において、我孫子市内に所在する事業用償却資産の状況を1月31日までに申告してください。
■ 2.申告の方法
- 前年度申告された方(増減申告)
前回申告分から翌年1月1日までの間に増加・減少のあった資産について申告をしてください。 - 初めて申告される方(全資産申告)
基準日である1月1日現在所有する全資産について申告してください。
■ 3.耐用年数の改正について
平成20年度税制改正により、減価償却資産の耐用年数に関する省令の見直しがあり、固定資産税においては平成21年度から、改正後の制度が反映されることになりました。
主な変更点
減価償却資産の耐用年数が見直され、機械及び装置を中心に資産区分が390区分から55区分に改正されました。これに併せて耐用年数が変更され、以前からお持ちの資産であっても種類によっては耐用年数が変更されています。
固定資産税での取り扱い
償却資産(固定資産税)の耐用年数については、減価償却資産の耐用年数に関する省令によるものとされています。このため、平成21年度申告分からは改正後の耐用年数が適用されます。
計算上の注意
既存の資産も含め、全ての償却資産において、改正後の耐用年数が適用されます。よって、既存の資産に増減が無くても耐用年数に改正がある場合には、改正後の耐用年数で申告していただくことになります。
また、平成21年度以降の評価額は平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じての計算となります。取得時期に遡って再計算するものではありません。企業電算処理方式により申告されている場合におきましても同様となりますのでご注意ください。
・平成20年1月2日以降に新たに取得した資産
取得価格に改正後の新たな耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じて評価額を求めます。
・平成20年1月1日以前に取得している資産
平成20年度の申告において従前の減価率で求めた評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて評価額を求めます。
※耐用年数改正の詳しい内容については財務省ホームページをご覧ください。
■ 4.提出書類について
(1) 償却資産申告書(償却資産課税台帳) [167KB pdfファイル]![]()
申告対象が無い方、資産の増減がない方についても申告書にはその旨記載して提出してください。
(2) 種類別明細書(増加資産・全資産用) [594KB pdfファイル]![]()
(3) 種類別明細書(減少資産用) [146KB pdfファイル]![]()
申告書等の郵送希望または、お問い合わせは、課税課家屋調査担当にお願いします。
申告書及び種類別明細書は、それぞれ2枚となっており、1枚目(提出用)と2枚目(控用)となっています。
■5.提出先・お問い合わせ先
〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所 課税課 家屋調査担当
TEL 04-7185-1111 (内線 336 ・ 337)
FAX 04-7185-1136


