国民健康保険と退職者医療
■ 国民健康保険制度とは
国民健康保険は、市が保険者となり運営する医療保険制度です。自営業や農業などに従事する市民が被保険者となり、保険税を負担しあうことにより、万が一病気やケガをした場合に医療費の一部を負担することで、安心して必要な治療を受けることができる、相互扶助の共済制度です。
■ 加入する人
我孫子市に住んでいる人(外国人登録をしている人も含みます)で、会社や役所などに勤め職場の医療保険(健康保険組合・政府管掌健康保険・各種共済組合など)に加入している人とその扶養家族や生活保護を受けている人以外の市民は、全て加入し被保険者にならなければなりません。
加入などの届出は、世帯ごとに世帯主が行います。また、同じ住居に住み家計がいっしょの人は同じ世帯になります。ただし、住み込みの人は、雇用主の世帯とは別になります。
■ 加入や脱退の届け出
つぎのときには、必ず14日以内に市役所国保年金課または最寄りの行政サービスセンターに届け出をしてください。その際既に同世帯で交付を受けている被保険者証がある場合は必ずお持ちください。ただし、外国人の加入や脱退の届け出は、国保年金課となります。
こんなとき | お持ちいただくもの | |
| はいる とき | ・市内に転入してきたとき | 印鑑、前住所地発行の転出証明書 |
| ・職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 | |
| ・子どもが生まれたとき | 印鑑、国保の被保険者証、世帯主の預金通帳 | |
| ・生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 | |
| ・外国人が加入するとき | 外国人登録証明証 | |
| やめる とき | ・市外へ転出するとき | 印鑑、国保の被保険者証 |
| ・職場の健康保険に入ったとき | 印鑑、国保の被保険者証、職場の被保険者証 | |
| ・職場の健康保険の被扶養者になったとき | 印鑑、国保の被保険者証、職場の被保険者証 | |
| ・世帯の人が死亡したとき | 印鑑、国保の被保険者証、葬祭を行った方の預金通帳 | |
| ・生活保護を受けるとき | 印鑑、国保の被保険者証、保護開始決定通知書 | |
| ・外国人が国保をやめるとき | 国保の被保険者証 |
■ 異動等の届け出
こんなとき | お持ちいただくもの | |
| その他の 異動が あった とき | ・世帯主や氏名がかわったとき | 印鑑、国保の被保険者証 |
| ・市内で転居したとき | 印鑑、国保の被保険者証 | |
| ・世帯の学生が修学などで単身で市外に住民票を移す場合 | 印鑑、国保の被保険者証、在学証明書 | |
| ・市外の学生が親元世帯に帰って (学) 被保険者証を返還するとき | 印鑑、親世帯の被保険者証、学生の被保険者証 | |
| ・長期旅行等で世帯と別に被保険者証が必要なとき | 印鑑、国保の被保険者証 | |
| ・(遠) 被保険者証を返還するとき | 印鑑、国保の被保険者証、遠隔地被保険者証 | |
| ・被保険者証をなくしたとき | 印鑑、本人を証明するもの(運転免許証など)、世帯主の委任状(主以外の場合) | |
| ・退職者医療制度に該当したとき | 印鑑、国保の被保険者証、年金証書 | |
| ・退職者医療制度を外れたとき | 印鑑、国保の被保険者証、年金証書 |
■ 退職者医療制度とは
国民健康保険の被保険者で、過去に会社などに勤め厚生年金などの被用者年金を受給している人で、老人保健法の適用を受けていない人やその扶養家族の人が加入する医療保険制度です。
● 加入できる人
(1) 国民健康保険の被保険者で、老人保健法の適用を受けていない人
(2) 退職被保険者
被用者年金の被保険者期間が通算して20年以上で厚生年金や共済年金などの被用者年金の老齢(退職)年金を受給している人、または被用者年金制度に40歳以降に10年以上加入し、すでに通算老齢(退職)年金を受給している人。
(3) 退職被保険者の扶養家族
上記(1)、(2)の退職被保険者と生活をともにし、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している人で、退職被保険者の直系尊属・配偶者(内縁関係でもよい)及び三親等内の親族。
ただし、年間収入が130万円(60歳以上の方、または障害を有する方は180万円)以上の方は、被扶養者には該当しません。
● 資格認定日
退職年金受給権が発生した日から適用となります。
● 加入手続
国民健康保険の被保険者で、老齢(退職)年金や通算老齢(退職)年金の年金証書を受けとったら、14日以内に市役所国保年金課か最寄りの行政サービスセンターに届け出をしてください。


