アスベスト条例


建築物解体時の届出を新たに義務付けます

  
  市では、建築物解体時のアスベストの飛散を防止し、市民と作業従事者の健康を守るため、「アスベスト含有建材使用建築物の解体等の届出に関する条例(アスベスト条例)」を制定しました。
  市内には、アスベストを取り扱う製造工場やアスベストを含んだ廃棄物の処分場は無く、現在のところアスベストを原因とする健康被害の報告はありません。
  しかし、一般の建築物の屋根や壁などには、アスベストを含有する建材が広く使用されています。これらの建材は、通常ではアスベストが飛散する心配はありませんが、建築物を解体する際には飛散する恐れがあります。
現行の法令では、飛散性の高い吹き付けアスベストや張りつけアスベスト(アスベストを含有する保温材・断熱材・耐火被覆材)の除去については、国や県への届け出や飛散防止措置の実施を義務付けていますが、アスベスト含有建材を使用する建築物の解体については、解体時の作業計画の策定は義務づけられているものの、届出の義務はありません。
  そのため、市条例により、平成17年12月1日から、アスベスト含有建材が使用されている建築物を解体する場合、新たに市への届出を事業者に義務づけ、市が必要な指導や勧告をできるようにしました。
 

アスベスト条例の概要

 
アスベスト含有建材とは
 条例で届出が必要な「アスベスト含有建材」の例を下表に示します。主に、アスベスト成形板など「非飛散性アスベスト」とされている建材です。
 

 製品名

製造時期の目安 

主な使用箇所 

岩綿吸音板(石綿含有)

1986年頃以前

天井材 
ビニール床タイル(石綿含有)

1986年頃以前 

床材 
押出し成形セメント板(石綿含有)

2004年9月以前 

非耐力壁及び間仕切壁 
住宅屋根用化粧スレート

2004年9月以前

屋根用 
窯業系サイディング

2004年9月以前 

外装 
石綿含有繊維強化セメント板(波板)

2004年9月以前

屋根及び外装
石綿含有繊維強化セメント板(平板)

2004年9月以前

屋根及び外装
石綿セメントけい酸カルシウム板

1994年頃以前

内装
パルプセメント板

2004年9月以前

外装及び内装、軒天
石膏スラグ板

2004年9月以前

外装及び内装、軒天
 

届出が必要な工事

 以下の2つの要件を満たす建築物の解体工事を行う場合、届出が必要です。

  1. アスベスト含有建材が使用されている。
  2. 床面積が80平方メートル以上(建設リサイクル法の届出対象)。

  解体工事に際して実施される事前調査(石綿障害予防規則第3条の事前調査)で、アスベスト含有の

   有無について分析調査を実施しない場合は、アスベスト含有建材を使用しているものとみなし、届け

   出ることが必要です(アスベスト条例施行規則第2条)。

 
届出先
 工事に着手する日の7日前までに、建設リサイクル法の届出に併せて市・住宅課に届け出てください。なお、建築物の規模などにより、建設リサイクル法の届出先が千葉県地域整備センターになる場合は、市・手賀沼課に届け出てください。


届出等の方法
 原則として、解体を行う事業者(発注者から直接工事を請け負った者)が届け出てください。


届出書様式
 届出書はアスベスト条施行規則第3条に基づき様式第1号を使用してください(下記よりダウンロードできます)。届出部数は、正本及び副本(写し)各1部ずつです。


  「アスベスト含有建材使用建築物解体作業等作業届出書」様式 [31KB docファイル]


添付書類
 建設リサイクル法の届出先が市・住宅課の場合は不要です。千葉県地域整備センターになる場合は、建設リサイクル法の届出に添付する「付近見取図」、「設計図又は写真」、「工程表」を添付してください。


届出書の掲示
 届出から解体工事完了までの期間、届出書(市の受付印を押印したもの)をA3に拡大した写しを、工事現場の見やすいところに掲示することをアスベスト条例第5条で義務付けています。

 

アスベスト関連リンク集

 

  アスベストに対する千葉県の取組み(千葉県ホームページ)

    

  石綿健康被害救済制度について(独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ)

   石綿健康被害救済制度とは、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方およびそのご遺族で、

    労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。申請の受付は、独立行政

    法人環境再生保全機構、環境省地方環境事務所のほか、県内の健康福祉センター(保健所)で行っ

    ています。