建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
1. 対象建設工事
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工事の種類 |
規模の基準 |
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建築物解体 |
80㎡以上 |
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建築物新築・増築 |
500㎡以上 |
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建築物修繕・模様替(リフォーム等) |
1億円以上 |
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その他工作物に関する工事(土木工事を含む) |
500万円以上 |
2. 届出先
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工事の種類 |
届出先 |
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建築物の解体・新築・修繕・模様替等 (建築基準法第6条第1項第4号に掲げるもの) |
我孫子市役所建築住宅課 04-7185-1111(内線526) |
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上記に掲げる以外の建築物及び建築物系工作物 |
東葛飾地域整備センター 柏整備事務所 建築宅地課 04-7167-1371 |
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土木系工作物 |
東葛飾地域整備センター 調整課 047-364-5136㈹ |
3. 届出日等
工事着手する日の7日前までに届出をしてください。
なお、この7日前までには、土曜、日曜、国民の祝日・休日、年末年始も含まれます。
4. 届出等の方法
届出等は、原則として発注者本人又は自主施工者本人が提出をしてください。
なお、発注者本人の代理として届出等を行なう者(以下「代理者」という。)や発注者本人に代行して届出を行なう者(以下「代行者」という。)が届出等を行なうこともできます。
ただし、代理者が届出を行なう場合は、委任状(任意様式)が必要となります。
5. 届出書等
(1)届出書の様式及び提出部数
届出書の様式は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第2条第2項に基づき、別記第一号様式を使用してください。
提出部数は、正本1部及び副本1部(写し可)を提出願います。
なお、様式は千葉県ホームページを参照ください。
(2)別表(分別解体等の計画書)
届出書には下記の工事の種類により、別表(分別解体等の計画書)を添付してください。
- 建築物に係る解体工事
- 建築物に係る新築工事等
- 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
(3)添付図書(変更届出書含む)
届出書等の提出にあたっては、次の図書を添付してください。
添付図書のサイズは原則としてA4としてください。
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a. 届出書(変更届出書) |
省令第2条第2項の規定に基づく別記様式第一号(変更届出書は別記様式第二号)。 |
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b. 別表1~3 |
工事の種類により該当するものを添付してください。 |
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c. 委任状(※) |
代理者が届出を行なう場合に必要です。様式は任意です。(参考様式別添)。 |
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d. 案内図 |
様式は任意です。施工場所を明示してください。 |
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e. 設計図又は写真 |
建築物等の概要がわかるものとしてください。 |
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f. 工程表 |
届出書に工程の概要を記載することができないときは、工程表(様式任意)を添付してください。 |
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g. 特定建設資材廃棄物処理方法 |
特定建設資材廃棄物の種類ごとに処理施設の名称及び所在地を記入してください。 |
(4)届出書等の綴り方
届出書等の綴り方は、a. 届出書(変更届出書)、b. 別表(1~3のいずれか1枚)、c. 委任状(※)、d. 案内図、e. 設計図又は写真、f. 工程表、g.特定建設資材廃棄物処理方法の順に綴り、左側2箇所を固定してください。なお、両面複写でも可となります。
(※)代理者が届出を行なう場合には、委任状(様式任意)を添付してくだい。
(5)その他
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