我孫子市小規模工事等契約希望者登録受け付けについて

 新規または追加の小規模工事等契約希望者登録を随時受け付けています。
 登録(随時受付)に係る手続きについては、こちらをご覧ください。

我孫子市小規模工事等契約希望者登録制度について

1. 制度の目的

 我孫子市が発注する小規模な建設工事及び施設の修繕(以下「小規模工事等」という。)について、我孫子市内の入札参加資格申請が困難な小規模事業者を対象に、受注機会を拡大することにより市内経済の活性化を図ることを目的とするものです。

 我孫子市小規模工事等契約希望者登録要綱

  

2. 制度の対象となる契約等

(1)技術的内容が軽易でかつ履行の確保が容易であると認められるものの内、設計金額が50万円以下のものです。
(2)登録申請をした事業者は、登録名簿に登載され、我孫子市が小規模工事等を発注する際の見積依頼の対象となります。ただし、本登録は見積の依頼及び契約を約束するものではありません。
(3)契約の方法は、原則として複数の登録業者等から見積書を提出していただき、最低の価格の見積書を提出した業者と契約することになります。なお、見積を依頼されても辞退することは可能です。この場合、必ず発注課に連絡をお願いいたします
(4)制度の目的から、契約した小規模工事等については原則として自社施工とします。このため、希望業種は自ら施工できる業種としてください。
(5)契約については、我孫子市財務規則、その他関係法令に基づき信義にしたがって誠実に履行してください。

 

3.登録できる者

我孫子市内に主たる事業所(本社、本店)又は住所を有する事業者です。ただし次の各号のいずれかに該当する事業者を除きます。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する破産者及び成年被後見人並びに被保佐人若しくは被補助人で、復権を得ない者。
(2)我孫子市競争入札参加者登録簿(以下「競争入札参加者登録簿」という。)に登録されている者。
(3)希望する業種を履行するために、必要な資格、免許等を有しない者。
(4)希望業種について、自ら施工できないと認められる者。
(5)市税を滞納している者。

 

4.登録できる業種

 登録できる業種は、要綱第3条第3号に掲げる別表(小規模工事種別表)の3業種までとします

 

5.登録の有効期間

 登録有効期間:平成24年4月1日から平成26年3月31日まで
          (随時申請の場合、名簿登載日から平成26年3月31日まで)

※随時申請に係る名簿の登載日は、月末までに提出書類が到達した者について翌月の10日(10日が休日等にあたる場合は、休日等の後の開庁日)となります。

 

6.登録事項の変更等

 申請事項に変更があった場合や休業又は廃業した場合は、様式第5号 (変更届) 又は様式第6号 (辞退届)  に必要事項を記入の上、郵送又は持参で、総務部総務課契約検査室まで届け出てください。

提出先
〒270-1192
我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所 総務部 総務課契約検査室 契約担当
 

 登録(随時受付)に係る手続きについては、こちらをご覧ください。

 登録一覧は、こちらをご覧ください。

 

この制度についてご不明な点は、下記へお問い合わせください。
 我孫子市役所 総務部 総務課契約検査室 契約担当
 電話:04-7185-1862
 FAX:04-7186-1555

 

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