『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(以下、「法」という。)により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じた住宅(『長期優良住宅』)の計画を認定する制度が創設され、平成21年6月4日から施行されました。
 長期優良住宅を建築し、維持保全しようとする建築主・分譲事業者は、その計画を作成し、認定を受けることができます。
 「良いものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」ことにより、環境負荷の低減や国民の居住費負担を軽減し、より豊かな暮らしの実現を目指すものです。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律→【外部】国土交通省のページ

[目次]

認定基準について

手続き-認定申請・変更認定申請・地位の継承/工事完了報告 

申請手数料(別のページへ移動します)

○様式(法令等・様式ダウンロード「認定申請に必要な図書(チェックリスト)」をご覧ください)

 

 

 

認定基準について

住宅の規模の基準

 

認定手続きは着工前に行うことが必要です。所管行政庁から認定通知書を受けてから建築工事に着手してください。

 長期優良住宅建築等計画の認定基準の主な項目については、『住宅の品質確保の促進等に関する法律 (住宅品確法)』に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。
 このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている『登録住宅性能評価機関』において、認定申請に先立って基準への適合について技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。

 

円滑な認定手続きフロー

 

□ 登録住宅性能評価機関について

 登録住宅性能評価機関では、住宅品確法に基づく評価と本認定に関する技術的審査を併せて行い、 設計住宅性能評価書と認定に係る適合証を同時に受けることが可能です。詳しくは、各機関(長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査実施予定機関一覧表)へお問い合わせください。

 

一般社団法人住宅性能評価・表示協会による相談窓口(コールセンター)  長期優良住宅建築等計画の認定に関する事前相談に応じています。  電話番号:0120-616-780

  相談対応時間:9時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

●工事完了報告

認定を受けた住宅の建築工事が完了したら、工事完了報告書を提出してください。

提出書類
長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書

建築基準法に基づく検査済証の写し

(建築確認申請が不要の場合は、外観写真2面以上に変えることができます)

次のいずれか

・建設住宅性能評価書の写し

・工事監理報告書の写し

 


 

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※ 我孫子市では別に定めていないため、国土交通省令に規定するとおりとなります。
 ・  少なくともひとつの階の階段を除いた部分の床面積:40㎡以上
 ・  一戸の床面積の合計 一戸建ての住宅:75㎡以上、共同住宅等:55㎡以上

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

 申請に係る建築物が、次の区域内にないこと。ただし、当該都市計画事業に適合するもの又は支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたる立地について許可等を得ている場合を除きます。
 ・ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
 ・ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

居住環境基準の確認方法 [89KB pdfファイル]

認定基準のイメージ(木造戸建住宅)

 

認定基準のイメージ(木造戸建住宅)

 手続き

 

認定申請 認定を受けてから工事着手  長期優良住宅の計画の認定申請

変更認定申請

地位の継承の承認申請

・認定を受けた計画内容に変更が生じた場合

・譲渡人(分譲マンションや建売住宅の購入者)が決定した場合

・相続や売買等により所有権、維持保全等に必要な権原を取得した場合

工事完了報告 工事完了時 

●認定申請手続き(法第5条第1項~第3項)