セーフティネット保証制度
■中小企業信用保険法第2条第4項(第1号~8号)に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です。
■制度の適用を受けるにあたっては、我孫子市内に本店があり、市長の認定を受けることが必要です。認定申請書2通(事実を証明する書面の写しを添付)を商工観光課に提出してください。
■なお、本認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、認定によって千葉県信用保証協会の信用保証の審査がそのまま通るものではありません。
我孫子市で主に利用される制度は次のとおりです。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)
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法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。 |
指定業種については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)
国の指定を受けた業種を行う中小企業者であって、次の1から3のすべてに該当する中小企業の方が対象です。
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)( ※平成23年9月より認定申請できません。)
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法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ニ)
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法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 |
中小企業信用保険法第2条第4項第7号
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国の指定を受けた業種を行う中小企業者であって、次のいずれかに該当する中小企業の方が対象です。
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申請される方へ書式ダウンロード
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第5号(イ)の申請をされる方へ 要件・添付資料(イ) [35KB docファイル]
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第5号(ロ)の申請をされる方へ 要件・添付資料(ロ) [36KB docファイル]
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第5号(ニ)の申請をされる方へ 要件・添付資料(ニ) [36KB docファイル]
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第7号の申請をされる方へ 要件・添付書類 [24KB docファイル]
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