単品スライド条項の運用について
我孫子市発注工事における「単品スライド条項」の運用について
我孫子市では、平成21年10月1日より建設工事の契約における建設工事請負契約書第25条第5項 (通称「単品スライド条項」)の運用ルールを価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象にして定めたところですが、工事内容によってはこれらの2品目のほかにも、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られ始めていることから、単品スライド条項の運用を拡充することとしました。
建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について![]()
建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用の拡充について![]()
請負代金額の減額変更を請求する場合における「単品スライド条項」の運用について
主要資材の価格高騰に伴い、本市発注の工事に関して単品スライド条項を運用してきたところですが、鋼材類や燃料油等の主要な建設資材の価格が著しく下落し、請負代金額への影響が生じる恐れがあることから、単品スライド条項に基づき、平成21年4月1日から請負代金額の減額変更を請求する場合について、「請負代金の減額変更を請求する場合における単品スライド条項の運用について」の通り運用することとしました。
請負代金の減額変更を請求する場合における単品スライド条項の運用について![]()
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