紛争の予防と調整
建築などの際の近隣紛争の予防と調整について
建築行為や宅地の造成を目的とした開発行為は、その事業主と近隣住民との間で、日照や通風、工事の振動や騒音などをめぐり紛争が生じることがあります。
紛争の解決については、当事者間でお互いに話し合いを重ねながら、合意点を見いだして解決することが基本となりますが、市では、これら当事者双方の話し合いによる解決を側面から支援するため「我孫子市における建築、開発行為等及び土地区画整理事業の施行に係る紛争の予防と調整に関する条例」を定め、紛争の予防と調整をする制度を設けています。
この制度による事業主と近隣住民の関係、市の役割や法的な問題などを説明した『建築などによる紛争予防条例の手引き』を作成しておりますので、そちらを参考としてください。
・建築などによる紛争予防条例の手引き.pdf [225KB pdfファイル]![]()
【我孫子市における建築、開発行為等及び土地区画整理事業の施行に係る紛争の予防と調整に関する条例】
施行規則様式(第1号-第17号).pdf [116KB pdfファイル]![]()
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登録日: 2008年8月13日 / 更新日: 2009年12月2日






