建築確認申請図書一覧
用途・規模・構造等(法6条の区分)により提出書類・部数が異なります。
●市扱い(法6条1項4号物件 等) 正本1部 副本1部(建築主用)
●県扱い(法6条1項1号~3号物件 等) 正本1部 副本2部(建築主用・市控え用)
※構造計算適合性判定を要する場合にあっては 副本3部(建築主用・適判用・市控え用)
※消防同意(法93条)を要する場合にあっては 副本(消防用)を追加してください
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図書の種類 |
正本 |
副本 建築主用 |
副本 |
副本 市控え |
副本 消防用 |
備考 |
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| 1 | 確認申請書 | ○※1 | ○写し | ○写し | ○写し | ○写し | ※1:FD申請可能 | |
| 2 | 委任状 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | 都市計画法53条及び地区計画に関する申告書 | ○ | 都市計画課で交付(決裁済みのもの) | |||||
| 4 |
運用・審査基準 > 別記様式1 > 2:開発行為に関する申告書 |
○ | 宅地課で交付(決裁済みのもの) | |||||
| 5 |
(注:該当する場合) |
○写し | ○原本 | ○写し | 地域整備課、都市計画課で発行 | |||
| 6 | 公図・登記事項証明書 (注:敷地延長の場合) | ○写し | ○原本 | ○写し | ||||
| 7 | 地形図(1/2500) 浄化槽を設置する場合は放流先を明示 |
○ | ○ | |||||
| 8 | 代理者、設計者及び工事監理者の 建築士免許の写し ※2 |
○ | ※2:建築士が代理者・設計者又は工事監理者の場合 | |||||
| 9 | 設計図書 | ○一式 | ○一式 | ○一式 | ○※3 |
○※4 |
※3:構造計算書、構造図一式、設備図一式、認定書写し等を除く ※4:意匠図(建具表、建具位置図含む)、設備図のみ |
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| 10 | 法42条2項道路誓約書 (注:接する場合) | ○写し | ○写し | 原本は別途提出 | ||||
| 11 | 浄化槽図書(浄化槽概要書(特定行政庁用)、構造図) | ○ | 浄化槽設置の場合 浄化槽図書は、千葉県浄化槽取扱指導要綱を確認してください。 |
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| 12 | 浄化槽図書(浄化槽概要書(建築主用)、浄化槽法第7条検査依頼書(建築主用)、構造図、誓約書) | ○ | ||||||
| 13 | 浄化槽設置に関する確認書 | ○ | ○ | 浄化槽設置の場合 | ||||
| 14 | 建築協定 建築行為等承認通知書 | ○写し | ○原本 | 布佐平和台建築協定区域内の場合(建築協定運営委員会で発行) | ||||
| 15 | 建築計画概要書 | 別添 |
別添※5 |
※5:県扱い物件は2部提出 | ||||
| 16 | 建築工事届 | 別添 | ||||||
| 17 |
浄化槽図書(浄化槽概要書(市町村用、保健所用)・浄化槽法第7条検査依頼書(検査センター用)) |
別添 | 浄化槽設置の場合 浄化槽図書は、千葉県浄化槽取扱指導要綱を確認してください。 |
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注意事項
●次の場合は、開発行為の有無について、都市部 宅地課と事前協議をしてください。
- 敷地面積が300㎡を超える場合
- 一団の土地(300㎡以上、同一の土地所有者)で、1年程度以内に分筆や分割等が行われた土地が敷地に含まれる場合
●開発行為には該当しない計画で、非自己居住用の建築行為は「確認の手引き」をご覧下さい。
- 中高層
- 共同住宅、長屋、ワンルーム、分譲戸建て住宅(建売) 等
- 床面積の合計が300㎡を超える場合
※各課への事前協議および建築住宅課へ協議結果報告書の提出が必要な場合があります。
●確認申請にあたり、下記項目について事前に確認してください。
| 景観形成に関すること | 都市部 都市計画課 景観推進室 |
| 雨水排水に関すること | 建設部 治水課 |
| 下水道施設に関すること | 建設部 下水道課 |
| 緑化に関すること | 都市部 公園緑地課 |
| 土砂等の埋立て・堆積に関すること | 環境経済部 手賀沼課 |
| 重機の使用等に関すること(特定建設作業) | |
| 井戸の設置に関すること | |
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遺跡区域等分布図は、行政情報資料室(本庁舎1階)でも閲覧できます。 |
教育委員会 文化・スポーツ課 |
| 住居表示の届出が必要な地域 | 市民課 |
●提出について
| 市扱い |
窓口で納入通知書を受け取り、庁内の銀行窓口(9時から15時30分)で納付して下さい。 手数料は、建築確認等申請手数料一覧をご覧下さい。 |
| 県扱い |
千葉県収入証紙で納付してください。(我孫子市役所での購入は16時30分頃まで) 手数料は、千葉県 建築指導課「建築確認申請等の手数料一覧」をご覧下さい。 申請にあたっては、千葉県建築指導課ホームページをご覧ください。 |






